ESGデータ集
ワーク・ライフ・バランス支援制度
項目 | 法定 | フジクラ制度・取組 | ||
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出産・育児 | 育児休業期間 | 子が1歳になるまで | 子が3歳になるまで | |
育児休業取得回数 | 分割して2回取得可能(2022年10月1日~) | 同左(法定通り) | ||
育児休業中の給与 | 無給でもよい | ●給与は無給 ●賞与は一部控除のうえ支給 |
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短時間勤務制度の期間 | 3歳まで | 子が小学校3年生を修了するまで | ||
短時間勤務の期間・勤務時間変更 | 法の定めなし | 家族状況の変化に合わせ、一年に2回、短時間勤務の期間および始業・終業時間を変更できる。 | ||
育児時間 | 生後満1年まで、1日2回各々少なくとも30分。無給でもよい | 生後満1年まで、1日2回各々少なくとも30分。給与を支給 | ||
時間外労働・休日労働の免除 | 同上 | 子が小学校3年生を修了するまで | ||
時間外労働の制限 | 小学校就学の始期まで | 子が小学校3年生を修了するまで | ||
深夜業の制限 | 同上, 同居の16歳以上の者がいれば適用不可 | 同左 | ||
看護休暇 | 小学校就学始期までの子1人につき5日、2人以上10日。無給でもよい | 同左 | ||
父親休暇 | 法の定めなし | 配偶者の出産一週間以内に3日間取得可 | ||
費用の援助 | 法の定めなし | カフェテリアプランの育児支援サービスはポイント単価を2倍としている | ||
妊産婦の支援 | 産前産後休暇 | 産前6週産後8週 | 同左 | |
他 | 男女雇用機会均等法に定めあり ◆妊産婦通院休暇 ① 妊娠23週まで 4週間に1回 ② 妊娠24週から35週まで 2週間に1回 ③ 妊娠36週以降分娩まで 1週間に1回 |
同左(有給) | ||
男性の育児休業取得促進 |
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 ② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置) ③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 ④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 |
①男性育児休業推進研修サービスの導入 ②育休相談窓口の設置 ③男性従業員向け育休ハンドブックへの事例掲載 ④社内ブログ、社内報等による周知 |
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スムーズな復帰支援 | 法の定めなし | ●育児休業中の社員も、自宅からのイントラネット閲覧可能 ●育児休業中の社員にも、社内報を自宅に送付 ●復職前の上司との面談時に活用できるコミュニケーションシートの提供 ●復職者支援セミナーの実施 |
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育児休業からの早期復帰サポート | 法の定めなし | 保活コンシェルジュ(外部提携先による保育園探しのサポート) | ||
再雇用制度の導入 | 法の定めなし | ジョブリターン制度 | ||
項目 | 法定 | フジクラ制度・取組 | ||
介護 | 介護休業期間・回数 | 1人につき93日まで | 対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、延べ1年。継続する介護を必要とする場合は、延べ1年間を限度とし、3回に分割して休業可能 | |
勤務時間の短縮 | 対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上 | 同左 | ||
時間外労働の免除 | 従業員が申請した場合、会社は所定外労働を免除しなければならない | 同左 | ||
時間外労働の制限 | 申請により1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を免除 | 同左 | ||
深夜業の制限 | 1回の請求につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間で、 請求できる回数に制限なし 同居の16歳以上の者がいれば適用不可 |
同左 | ||
介護休暇 | 要介護状態の家族の介護・世話のため、 1人につき5日、2人以上10日。無給でもよい |
同左 | ||
費用の援助 | 法の定めなし | カフェテリアプランの介護支援サービスはポイント単価を2倍としている | ||
保存休暇の介護目的利用 | 法の定めなし | 保存休暇を50日間を限度として、介護休業期間中に使用できる | ||
外部提携先による介護相談・情報提供 | 法の定めなし | ●介護コンシェルジュデスク(電話相談・メール相談・対面相談) ●介護情報WEBサイト |
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再雇用制度 | 法の定めなし | ジョブリターン制度 | ||
項目 | 法定 | フジクラ制度・取組 | ||
働き方の見直し | 有給休暇取得促進 | 取得促進のガイドライン | 年2日、一斉定例休暇取得日を設定している | |
半日有給休暇の拡充 | 法の定めなし | 1休暇年度中に20日(40回)は、半日単位で取得を認めている | ||
総実労働時間の短縮 | 限度時間の定め、労働時間管理基準等 | 「フジクラグループ労働時間適正化活動方針」を制定、社達での周知や、36協定の特別条項を見直し等、 総実労働時間短縮の施策を実施している |
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柔軟な働き方 | 法の定めなし | ●テレワーク(在宅勤務) ●時間単位定例休暇 |
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永年勤続休暇(マイホリデー) | 法の定めなし | 勤続5年毎に、5日連続取得可(勤続30年は10日間) | ||
フレックス勤務 | 法の定めなし | コアタイム(11:00-14:00)、フレキシブルタイム(7:00-11:00,14:00-19:00)と定め柔軟な勤務形態を認めている | ||
リフレッシュ休暇 | 法の定めなし | リフレッシュ等を目的として、毎年連続3日取得可 | ||
ボランティア休暇 | 法の定めなし | 保存休暇(失効した有給休暇を最大100日まで積み立てることができる制度)について、ボランティア・社会貢献活動を目的とした取得を認めている | ||
項目 | 法定 | フジクラ制度・取組 | ||
啓発・周知 | 育休中・育休後の労働条件の周知 | 法の定めなし | ●育児休業前に面談を行い、関連制度の説明を行っている | |
制度、法定給付等の周知、研修 | 法の定めなし | ●育児・介護支援ハンドブックの作成、公開 |
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※保存休暇とは前々休暇年度に発生して、前休暇年度に繰り越し、当年度に失効する定例休暇を最大100日まで積み立てる事ができる制度。
本人の病気療養、家族の介護、ボランティア活動への参加など規則に定められた場合にとることができる。