株式会社フジクラ

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ESG

社会

ワーク・ライフ・バランス

基本理念・方針

 フジクラグループは、更なる事業の発展と個人の充実した生活の両立を実現するため、多様な価値観・ライフスタイルを尊重したワークライフバランス支援を推進しています。

テレワーク勤務制度

 2021年1月、ニューノーマルへの対応を目的として従来の在宅勤務規程を改定し、制度の利用範囲を拡大しました。テレワーク勤務の限度日数の撤廃や、対象者の拡大、テレワーク手当の支給など、制度の拡充を図りました。

保存休暇制度

 2年間で時効消滅する年次有給休暇の残日数を最大100日まで積み立てることができます。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止における育児支援の一環として、2021年4月より、保存休暇の使用用途に「コロナ渦休校等対応休暇」を新たに設けました。対象者が申し出た場合、1休暇年度につき10日以内の必要な範囲で、子が通う学校・幼稚園・保育園の休校・休園等で自宅に待機する子の世話をするための休暇が取得できます。

  • 主な使用用途
    ①私傷病により7日以上連続して休む場合
    ②介護休業による場合で、休業開始から使用する場合
    ③地域・社会貢献活動(ボランティア)で使用する場合
    ④新型コロナウイルス感染拡大防止対応で使用する場合

労働時間適正化に向けた取り組み

フジクラグループ労働時間適正化活動方針

フジクラグループは、多様な人財がその能力を最大限発揮できる環境を創出し、企業価値の向上を実現するために、制度改革・組織風土改革など労働時間適正化活動に積極的に取り組んでいきます。

 労働時間の適正化は、現地の法令遵守につとめるとともに、人財価値・企業価値の向上にもつながる極めて重要な経営課題と認識し、グループを挙げて取り組んでいます。また、労働時間の適正化を図り、過度な労働時間を削減につとめるため、2014年6月には『フジクラグループ労働時間適正化活動方針』を制定し、以下の項目を3つの柱として取り組みを推進しています。

 2017年4月に働き方改革労使検討委員会を設置し、働き方改革に向け精力的に取り組んでいます。委員会は人事部と労働組合から人選しています。

ワーク・ライフ・バランスの推進と就業環境の整備

ワークライフバランス支援制度一覧

 ワークライフバランス支援制度一覧は下記に掲載しています。
https://www.fujikura.co.jp/resource/pdf/work-life_balance.pdf

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(第10次)

詳細はこちらよりご確認ください。 
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/planfile/202303311010004693957_1.pdf
※計画期間 2023年4月1日~2026年3月31日
 目標1育児休業からの復職支援の実施
 目標2: 両立支援制度や社内の両立事例の周知、理解の促進
 目標3: 男性の育児参画の促進

男性育休取得促進の取り組み

 当社は、性別問わず育児と仕事が両立できる環境をさらに充実させ、誰もが働きやすい職場づくりを実現することを目指し、性別役割分担意識や、少子化・労働力人口等の社会的課題の解消にもつながる男性育休の推進に積極的に取り組んでおります。2022年度の取り組みとして、管理職向け、男性社員向けの育休ハンドブックの発行、父親学級・男性育休管理職研修の実施等を行い、育休が取得しやすい風土醸成を図っております。2022年度の男性育休取得率は56%、平均取得日数は34日でした。

「くるみんマーク」の取得

 当社はこれまで過去3回(2011年、2016年、2017年)、次世代認定マーク「くるみん」を取得しています。

くるみん認定

イクボス企業連盟に加盟

 当社は、2016年11月15日、ダイバシティーと働き方改革推進を目的とし、特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン(代表理事:安藤哲也)が主催する「イクボス企業同盟」に加盟しました。

イクボス企業連盟に加盟

副業・兼業

 2023年1月に「副業・兼業規程」を制定いたしました。一定の条件の下(※)、事前に会社の許可を得られた場合に副業・兼業を行うことができます。導入以来3ケ月間で、8名から申請がありました。主な副業内容としては、コンサルティング、ホームページ・ECサイト等の作成・運営、保有資格・専門知識を活かした仕事、家業等が挙げられます。就業時間外の社外活動は自らの意思と責任で行うものという考えに立ち、従業員の多様なキャリア形成を促進するとともに、挑戦する人を応援する組織風土の醸成を目指しております。
※長時間労働の回避をはじめとする安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務、及び誠実義務の履行が困難となる恐れがある場合には認めておりません。

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