CSRトップページ
CSR統合報告書(HTML)
報告書について
トップメッセージ
特集
ステークホルダー・ダイアログ
事業概要とCSR
環境
消費者課題
人権、労働慣行
コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
組織統治
公正な事業慣行
第三者意見、ご意見を受けて
第三者保証
データ集・対照表

CSR

CSR統合報告書

フジクラグループCSR統合報告書2016
〔ISO26000 中核主題〕 組織統治

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの取り組み

当社は、執行役員制度を採用しています。具体的には、当社グループ全体の業務執行を事業分野や機能ごとに各執行役員の責任範囲としています。取締役も業務執行を分担する場合は、執行役員を兼務し、この執行責任の割当てを受けています。これら執行責任の体系は取締役社長を頂点とするピラミッド型の指揮命令系統となっていて、全体を取締役会で決定しています。

当社は、事業分野を①エネルギー・情報通信カンパニー、②エレクトロニクスカンパニー、③自動車電装カンパニー、④不動産カンパニーの4部門で括っています。各カンパニーは、所管する事業分野に係る技術・製造・販売の各機能があり、各カンパニー責任者である取締役が事業責任を完遂する体制です。

重要な経営情報の保存・管理については、文書及び電子情報の管理規程を定めてこれを行い、また、リスク管理委員会を設けて全社共通のリスクについての検討やコンプライアンス体制の整備並びに内部通報制度の運用なども行っています。

子会社業務の適正を確保する体制では、個々のグループ会社は、それぞれカンパニー又はコーポレート部門(カンパニー等)が所管する会社として位置づけられており、カンパニー等の長の執行責任の範囲として管理しています。

具体的には、各カンパニー等は、
①所管するグループ会社において生じた経営成績、人事・組織、設備投資、製品品質その他の重要な事項についての報告体制を整備
②リスク管理について、一定の報告義務及びカンパニー等による支援・指導体制の整備
③企業集団の経営計画策定及び予実管理並びに人事交流の実行
④グループ会社におけるコンプライアンス責任者の設置義務付け及び公益通報制度の整備
等を行っています。

ガバナンスの体制

取締役

当社は、本執行体制の採用により業務を分担する各取締役の執行責任の範囲が明確となる一方で、自らの執行責任領域以外は、監視・監督義務に特化した役割となり、会社法が求める執行の適法性及び妥当性は、社外取締役と同等の客観的なチェック機能を果たすものと判断しています。

監査役

取締役以外の監視・監督体制は、経営意思の形成過程での監視・監督が行える監査役制度を採用しています。
当社の監査役は、常勤監査役2名、社外監査役2名で、監査は適法性・妥当性の面から、各カンパニー及びグループ会社の往査、重要書類の閲覧、重要会議への出席を通じて取締役の業務執行を監査しています。監査役間の連携は、毎月開催の監査役会で報告討議を実施しています。

当社は、常勤監査役が経営会議等、事業遂行に関する経営判断を討議する重要な会議へ出席し、意見を述べることができる体制とし、監査役には取締役会等における主に適法性の観点からの活動に止まらない経営への参画を保証し、執行責任者との定期的な意見交換の場を設けて監査役がその要求を表明する機会も保証しています。

監査役は、年初に監査計画を会計監査人から聴取し、それに基づき期中の監査、期末の監査の結果について会計監査人から報告を受けています。監査役は会計監査人と会計監査の内容・体制等について、年間数回のディスカッションを行っています。

監査部

内部監査の専任組織としては、監査部を設けており、各部門及びグループ会社に対して、2015年度は14部署21社の監査を行いました。また、監査部は監査役と定期的に監査上の情報交換を行い、必要に応じて監査役の指揮命令下で監査業務を行うほか、監査結果を定期的に監査役に報告しています。

コーポレート・ガバナンスの組織図

コーポレート・ガバナンスの模式図

社外取締役及び社外監査役

当社の社外役員は、社外取締役として1名、社外監査役として2名の3名です。本件内容については、当社ホームページ( http://www.fujikura.co.jp/ir/index.html)の投資家情報-有価証券報告書第168期に詳細が記載されています。

コーポレートガバナンス・コード

わが国のコーポレートガバナンス・コードは、2014年6月、政府の「日本再興戦略」の施策の一つとしてコーポレートガバナンスの強化を決定したことに始まります。2014年8月、持続的成長に向けた企業の自律的な取り組みを促すために、東京証券取引所はコーポレートガバナンス・コードを策定のための有識者会議を設置。同年12月には原案が公表されました。このガバナンス・コードを上場規則の改定を以て、2015年6月1日から施行されました。  

当社グループは、2015年度より取り組みをスタートし、「コーポレートガバナンス・コード」を公表しています。2015年度の「コーポレートガバナンス・コード」は、当社ウェブサイトの「投資家情報」‐「コーポレートガバナンス」に掲載し公表しています。

〔わが国のコーポレートガバナンス・コード制度化までの経緯〕

1999年 経済協力開発機構(OECD)が「OECDコーポレート・ガバナンス原則」を制定
2004年 OECDは「OECDコーポレート・ガバナンス原則」を改定
2014年6月 閣議決定した「日本再興戦略」の改訂で「東京証券取引所と金融庁を事務局に有識者会議で、秋頃までにコーポレートガバナンス・コードの考え方をまとめる」ことが決定。東京証券取引所は、来年の株主総会シーズンに間に合うように「コーポレートガバナンス・コード」の策定を決定。
2014年8月 金融庁・東京証券取引所を共同事務局に「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」を設置。
2014年12月 有識者会議で「コーポレートガバナンス・コード」の原案を発表。
2015年6月 コーポレートガバナンス・コードの策定に伴い東京証券取引所有価証券上場規程等の一部改正、6月1日施行。