GRIガイドライン4.0対照表
「フジクラグループCSR統合報告書2014」の作成に当たり、GRIガイドライン4.01版(G4)のフレームワークを取り組みをスタートしました。私たちの選択基準は「中核」です。
※GRIガイドライン:Global Reporting Initiativeが発行するCSRレポートに関する国際的なガイドラインGRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン4.0版
分類 | G4の開示項目 | 選択基準 | フジクラグループ開示項目 |
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中核 | |||
戦略および分析 | |||
1 | 組織の持続可能性の関連性と組織の持続性に取り組むための戦略に関して、組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明 | ◎ | トップメッセージ |
2 | 主要な影響、リスクおよび機会の説明 | 財務情報、投資家情報(Web) | |
組織のプロフィール | |||
3 | 組織の名称 | ◎ | 会社概要 |
4 | 主要なブランド、製品およびサービス | ◎ | 会社概要、事業紹介 |
5 | 組織の本社の所在地 | ◎ | 会社概要 |
6 | 組織が事業展開している国の数、および組織が重要な事業所を有している国、報告書中に掲載している持続可能性のテーマに特に関連のある国の名称 | ◎ | グローバルなフジクラグループ |
7 | 組織の所有形態や法人格の形態 | ◎ | 会社概要、グローバルなフジクラグループ |
8 | 参入市場(地理的内訳、参入セクター、顧客および受益者の種類を含む) | ◎ | グローバルなフジクラグループ |
9 |
以下の項目を含む組織の規模 ・従業員数 ・事業所数 ・準売上高(民間組織について)あるいは純収入(公的組織について) ・負債および株主資本に区分した総資本(民間組織について) ・提供する製品またはサービスの量 |
◎ | 会社概要、財務情報、投資家情報(Web)、事業紹介 |
10 |
・雇用契約および性別の総従業員数 ・雇用の種類別、男女別の総正社員数 ・従業員と派遣労働者および性別の総労働力 ・地域別、男女別の総労働力 ・業務の実質的な部分を法的に自営業者として認識されている労働者、あるいは従業員や請負労働者以外の個人が行なっているかどうか ・雇用者数の著しい変動(例えば観光業や農業での雇用に見られる季節変動など) |
◎ |
グローバルなフジクラグループ 会社概要、投資家情報(Web) |
11 | 団体交渉協定の対象となる総従業員の割合 | ◎ | 投資家情報(Web) |
12 | 組織のサプライチェーン | ◎ | 投資家情報(Web) |
13 |
報告期間中に、組織の規模、構造、所有形態またはサプライチェーンに関して重大な以下の変更が発生した場合はその事実 ・所在地または事業所の変更(施設の開設や閉鎖、拡張を含む) ・株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの実施による変化 ・サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、またはサプライヤーとの関係の変化(選択や終了を含む) |
◎ | 投資家情報(Web) |
14 | 組織が予防的アプローチや予防原則に取り組んでいるか否か、およびその取り組み方について報告 | ◎ | 国際的なイニシアチブやガイドラインの導入と対応 |
15 | 外部で作成された経済、環境、社会憲章、原則あるいはその他のイニシアティブで、組織が署名または支持したものを一覧表示 | ◎ | 国際的なイニシアチブやガイドラインの導入と対応 |
16 | 組織が以下の項目に該当するような、団体(例えば業界団体)および国内外の提言機関における会員資格 | ◎ |
国際的なイニシアチブやガイドラインの導入と対応 産業ダインタイトの関わり |
特定された重要なアスペクトおよびバウンダリー | |||
17 |
・組織の連結財務諸表または同等の文書に含まれる全ての事業体 ・報告対象外になっている、連結財務諸表または同等の文書に含まれる事業体の有無 |
◎ | 財務情報、投資家情報(Web) |
18 |
・報告内容およびアスペクトバウンダリーを確定するためのプロセス ・組織が「報告内容に関する原則」をどのように適用したかの説明 |
◎ |
編集方針 トップメッセージ、15中期経営計画 |
19 | 報告内容を確定するプロセスで特定された全ての重要なアスペクト | ◎ | 編集方針、国際的なイニシアチブやガイドラインの導入と対応 |
20 |
個々の重要なアスペクトについて、組織内のアスペクトバウンダリーを以下で報告 ・アスペクトが組織内で重要であるかどうか ・アスペクトが組織内のすべての事業体(G4-17による)にとって重要ではない場合、以下のどちらかの方法で報告 - アスペクトが重要ではないとする、G4-17で言及している事業体あるいは事業体グループのリスト - アスペクトが重要であるとする、G4-17で言及している事業体あるいは事業体グループのリスト ・組織内のアスペクトバウンダリーに関する具体的な制限事項 |
◎ | 編集方針、編集方針の決定手順 |
21 |
個々の重要なアスペクトについて、組織外のアスペクトバウンダリーを以下の形で報告 ・アスペクトが組織外で重要であるかどうか ・アスペクトが組織外で重要である場合、アスペクトが重要であるとする事業体、事業体グループ、あるいは要素を特定する。また、アスペクトが重要であると特定された事業体の地理的な所在地 ・組織外のアスペクトバウンダリーに関する具体的な制限事項 |
◎ |
編集方針 国際的なイニシアチブやガイドラインの導入と対応 |
22 | 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合には、その影響および理由を報告 | ◎ | 編集方針 |
23 | 報告書に適用されているスコープ、アスペクトバウンダリーにおける前回の報告期間からの大幅な変更 | ◎ | 編集方針 |
ステークホルダー参画 | |||
24 | 組織に参画したステークホルダー・グループのリスト | ◎ | ステークホルダー・ダイアログ |
25 | 参画してもらうステークホルダーの特定および選定の基準 | ◎ | ステークホルダーと私たちの取り組み |
26 | 種類ごとの、およびステークホルダー・グループごとの参画の頻度など、ステークホルダー参画へのアプローチ。また、参画は報告書作成プロセスの一環として特別に行われたかどうか | ◎ |
ステークホルダーの特定と情報発信 ステークホルダーと私たちの取り組み パートナーズミーティング |
27 | 報告を行って対応したものを含む、ステークホルダー参画を通じて浮かび上がった主要なテーマおよび懸案事項と、それらに対して組織がどのように対応したかの報告。また主要なテーマや懸案事項を提起したステークホルダーグループの報告 | ◎ |
ステークホルダー・ダイアログ ダイアログの提言と取り組み |
報告書のプロフィール | |||
28 | 提供する情報の報告期間(会計年度、暦年など) | ◎ | 編集方針 |
29 | 最新の報告書発行日(該当する場合) | ◎ | 編集方針 |
30 | 報告サイクル(年次、隔年など) | ◎ | 編集方針 |
31 | 報告書またはその内容に関する問合せ先 | ◎ | 編集方針 |
32 |
・組織が選択した「準拠」のオプション ・選択されたオプションに対応するGRIガイドラインの内容索引 ・報告書が外部の保証を受けている場合、外部保証報告書への参照(保証は推奨されるが、準拠のための要求事項ではない) |
◎ |
GRIガイドライン第4版(G4)対照表 独立した第三者による認証 |
33 |
・報告書の外部保証添付に関する方針および現在の実務慣行 ・サスティナビリティ報告書に添付された保証報告書内に記載がない場合、外部保証の範囲および基盤を説明 ・報告組織と保証の提供者との関係 ・最高ガバナンス機関や役員のサステナビリティ報告書への保証に関する関与 |
◎ |
編集方針 独立した第三者による認証 トップメッセージ |
ガバナンス | |||
34 |
・最高ガバナンス機関の委員会を含む組織のガバナンス構造 ・経済的、環境的、社会的影響に関する意思決定に責任を負う委員会の特定 |
◎ |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
35 | ・最高ガバナンス機関から役員や他の従業員への経済的、環境的、社会的テーマに対する権限を委譲するプロセス |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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36 | ・経済的、環境的、社会的テーマの責任を持つ役員レベルの役職者の任命の有無、また、その役職者による最高ガバナンス機関への直属の有無 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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37 | ・経済的、環境的、社会的テーマに関し、ステークホルダーと最高ガバナンス機関との間で協議するプロセス。協議が委任されている場合は、委任先および最高ガバナンス機関へのフィードバックプロセス |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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38 |
以下の事項を含む、最高ガバナンス機関の構成とその委員会についての説明 ・執行権の有無 ・独立性 ・ガバナンス機関での任期 ・構成員の他の重要な役職と責任、および責任の性質 ・性別 ・発言権の低いグループのメンバーの会員資格 ・経済、環境、社会影響に関する能力 ・ステークホルダー代表 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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39 | 最高ガバナンス機関の長が執行役員を兼ねているかどうかの説明(兼ねている場合は、組織の経営における役割と、このような人事になっている理由) |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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40 |
最高ガバナンス機関およびその委員会の指名および選出のプロセス、および、以下を含む最高ガバナンス機関のメンバーの指名や選出の基準 ・多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか ・独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか ・経済、環境、社会テーマに関する専門知識や経験が考慮されているか、どのように考慮されているか ・ステークホルダー(株主を含む)が関与しているか、どのように関与しているか |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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41 |
最高ガバナンス機関が、利益相反が排除され、マネジメントされていることを確実にするプロセス、ステークホルダーに対して利益相反に関する情報開示を行っているか、また最低限、次の事項を開示しているか ・取締役の兼務 ・サプライヤーや他のステークホルダーとの株式持ち合い ・支配株主の存在 ・関連当事者の開示情報 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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42 | 経済、環境、社会影響に関わる組織の目的、価値、ミッション・ステートメント、戦略、方針および目標、策定、承認、更新における最高ガバナンス組織と役員の役割 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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43 | 経済・環境・社会的テーマについての最高ガバナンス機関の集団的知見を発展させ、高めるために講じた対策 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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44 |
最高ガバナンス機関のパフォーマンスを、経済的、環境的、社会的テーマのガバナンスという観点で評価するためのプロセス。また、この評価が独立したものであるかどうかとその頻度、及びこの評価が自己評価であるかどうかの説明 ・少なくともメンバーおよび組織の実務慣行の変化を含めた、経済的、環境的、社会的テーマのガバナンスの観点からの最高ガバナンス機関へのパフォーマンス評価に対して取られた対応策 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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45 |
・経済的、環境的、社会的な影響、リスクおよび機会の特定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割。デューディリジェンスのプロセスの実施における最高ガバナンス機関の役割も含める。 ・ステークホルダーとの協議が、最高ガバナンス機関による経済的、環境的、社会的な影響、リスクおよび機会の特定とマネジメントをサポートするために使用されているかどうか。 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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46 | 組織の経済、環境、社会的テーマに関するリスクマネジメントプロセスの有効性のレビューに関する、最高ガバナンス機関の役割 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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47 | 経済的、環境的、社会的な影響、リスクおよび機会に関する、サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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48 | 組織のサステナビリティ報告書を正式にレビューかつ承認し、重要なアスペクトの全てが確実に盛り込まれるようにする、最高位の委員会あるいは役職 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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49 | 最高ガバナンス機関に重大な懸念を伝達するためのプロセス | ||
50 | 最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念、およびそれらへの対応や解決に使用された手段の性質と総数 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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51 |
・最高ガバナンス機関および役員、以下のタイプの報酬に関する報酬方針 - 固定報酬と変動報酬 >業績連動報酬 >株式連動報酬 >賞与 >後配株式、権利確定株式 - 契約金や採用時インセンティブの支払い - 契約終了時支払金 - クローバック(褒賞) - 最高ガバナンス機関、役員ほかの全従業員のための給付制度と寄与率の違いを含めた退職年金 ・報酬方針のパフォーマンス基準が最高ガバナンス機関および上級管理職の経済的、環境的、社会的目標にどのように関係するかの説明 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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52 | 報酬の決定プロセス。報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているかどうか、また報酬コンサルタントが経営陣から独立しいるかどうかの説明。また、報酬コンサルタントが組織に対して持つその他の関係性も説明 |
コーポレートガバナンス 投資家情報(Web) |
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53 | 報酬に関してステークホルダーの意見をどのように求め、考慮しているか。該当する場合は、報酬方針や提案に関する投票結果についても説明 | - | |
54 | 主要な事業を展開をしている各国の組織における、最高給与を支払われる個人の年間報酬総額の、同じ国の全従業員(最高給与の個人を除く)の年間報酬総額の中央値に対する比率 | - | |
55 | 主要な事業を展開をしている各国の組織における、最高給与を支払われる個人の年間報酬総額の増加率の、同じ国の全従業員(最高給与の個人を除く)の年間報酬総額の増加率の中央値に対する比率 | - | |
倫理と誠実性 | |||
56 | 組織の価値、理念および行動基準・規範(行動規範、倫理規定など) | 第3の操業と経営理念MVCV | |
57 | 倫理的、法的行為や誠実性に関する事項について助言を与えるため組織内外に設けてある制度(電話相談窓口) |
コーポレートガバナンス リスクマネジメント |
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58 | 非倫理的あるいは違法な行為についての懸念や、組織の誠実性に関する事項の通報のために組織内外に設けてある制度(ライン管理職による上申制度、内部告発制度、ホットラインなど)を報告する。 |
コーポレートガバナンス リスクマネジメント |
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マネジメント・アプローチに関する開示 | |||
DMA |
・アスペクトが重要である理由、また、その重要なアスペクトがもたらす影響 ・重要なアスペクトあるいはそれによる影響をどのようにマネジメントするかの説明 ・以下の事項を含む、マネジメントアプローチの評価の仕組み - マネジメント手法の有効性を評価するための仕組み - マネジメント手法の評価結果 - マネジメント手法に関連する調整とその内容 |
マテリアリティとその活動 | |
経済 | |||
EC1 |
創出および分配した直接的経済価値 a. 創出、分配した直接的経済価値(EVG&D)を発生主義ベースで報告する。これには、組織の全世界の事業所について、次に一覧表示する基本要素を含める。 ・創出した直接的経済価値: - 収入 ・分配した経済価値: - 事業コスト - 従業員給与と福利 - 資本提供者に対する支払い - 政府に対する支払い(国別) - コミュニティへの投資 ・留保している経済価値(「創出した直接的経済価値」から「分配した経済価値」を引いたもの) b. 地域に対する経済影響をより適切に評価するため、影響が著しいものについてEVG&D を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準を報告する。 |
財務情報、投資家情報(Web) | |
EC2 |
気候変動による、組織の活動が受ける財務上の影響およびその他のリスクと機会 a. 気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収入、支出に実質的な変動が生じる可能性のあるものを報告する。報告には、次の事項を含めること。 ・リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類 ・リスクと機会に関連する影響の記述 ・リスクと機会の財務上の影響で、措置を講じる前に生じていたもの ・リスクと機会をマネジメントするために用いた手法 ・リスクと機会をマネジメントするために講じた措置のコスト |
事業活動に伴う環境影響 リスクマネジメント |
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EC3 |
確定給付型年金制度の組織負担の範囲 a. 組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額を報告する。 b. 年金制度の債務を支払うために別個の基金がある場合は、次の事項を報告する。 ・制度の債務額を別途積み立てた資産でカバーできると考えられる比率 ・当該推定値の算出基礎 推定値の算出時期 c. 年金制度の債務を支払うために設けられた基金が完全補償の状態にない場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する。 d. 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める比率を報告する。 e. 退職金積立制度への参加のレベルを報告する(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国別制度か、経済影響があるものか、など) |
投資家情報(Web) | |
EC4 |
政府から受けた財務支援 a. 組織が報告期間中に政府から受け取った財務援助の総額を報告する。報告には次の項目を含めること。 ・減税および税額控除 ・補助金 ・投資奨励金、研究開発(R&D)助成金、その他関連助成金 ・賞金 ・特許権等使用料免除期間 ・輸出信用機関(ECA)からの財務援助 ・金銭的インセンティブ ・その他、事業所が政府から受け取った財務利益、または受け取る予定の財務利益 b. 上記の情報は国別に報告する。 c. 組織の株式保有構造の中における政府の位置を報告する。 |
- | |
EC5 |
主要事業拠点での、現地の最低賃金と比較した男女別標準最低賃金の比率 a. 労働力の相当部分が最低賃金規則により賃金を支給されている場合、重要事業拠点における最低賃金に対する最低給与の比率(男女別)を報告する。 b. 重要事業拠点を置いている地域に最低賃金が存在するか否か、それが変動するものか否かを男女別に報告する。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの最低賃金を使用したかを男女別に報告する。 c. 使用した「重要事業拠点」の定義を報告する。 |
- | |
EC6 |
主要事業拠点での、現地採用者が上級管理職となった従業員の割合 a. 重要事業拠点で、地域コミュニティから採用した上級管理職の比率を報告する。 b. 使用した「上級管理職」の定義を報告する。 c. 組織の「地域・地元」の地理的定義を報告する。 d. 使用した「重要事業拠点」の定義を報告する。 |
ダイバーシティーの取り組み | |
EC7 |
インフラ投資およびサービスの展開と影響 a. 重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲を報告する。 b. コミュニティや地域経済に与えている影響、または与えると思われる影響を報告する。プラスとマイナス双方の影響を報告する(該当する場合)。 c. この投資、サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実施するものかを報告する。 |
- | |
EC8 |
著しい間接的な経済的影響と影響の程度など a. 組織が与える著しい間接的な経済影響(プラスおよびマイナス)を特定し、事例を報告する。報告事例には、次の事項などを含めること。 ・組織、業界、経済全体の生産力の変化 ・貧困度が高い地域の経済発展 ・社会、環境状況の改善または悪化による経済影響 ・低所得者にとっての製品・サービスの利用可能性 ・専門家コミュニティや地理的地域における技能、知識の向上 ・サプライチェーン、流通チェーンにおいて支えられている雇用 ・外国からの直接投資の活性化、推進、制限 ・事業拠点や活動内容の変更による経済影響 ・製品・サービスの利用による経済影響 b. 外部のベンチマークやステークホルダーの優先事項(国内および国際的な基準、協定、政策課題など)という意味合いにより、影響の「著しさ」を報告する。 |
- | |
EC9 |
主要事業拠点での地元のサプライヤーへの支出の割合 a. 重要事業拠点で使用する調達予算のうち、当該事業所の地元にあるサプライヤーへの支出金額比率を報告する(地元で調達した商品やサービスの比率など)。 b. 組織の「地域・地元」の地理的定義を報告する。 c. 使用した「重要事業拠点」の定義を報告する。 |
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環境 | |||
EN1 |
使用原材料の重量または量 a. 組織が、報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原材料の重量または量を、次の分類により報告する。 ・使用した再生不能原材料 ・使用した再生可能原材料 |
事業活動に伴う環境影響 フジクラグループ環境管理活動指針 |
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EN2 |
使用原材料におけるリサイクル材料の割合 a. 組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の比率を報告する。 |
フジクラグループ環境管理活動指針 | |
EN3 |
組織内のエネルギー消費量 a. 非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量を、ジュールまたはその倍数単位(キロ、メガなど)で報告する。使用した燃料の種類も記載する。 b. 再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量を、ジュールまたはその倍数単位で報告する。使用した燃料の種類も記載する。 c. 下記の総量を、ジュール、ワット時、またはその倍数単位で報告する。 ・電力消費量 ・暖房消費量 ・冷房消費量 ・蒸気消費量 d. 下記の総量を、ジュール、ワット時、またはその倍数単位で報告する。 ・販売した電力 ・販売した暖房 ・販売した冷房 ・販売した蒸気 e. エネルギー総消費量を、ジュールまたはその倍数単位で報告する。 f. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 g. 使用した変換係数の情報源を報告する。 |
事業活動に伴う環境影響 フジクラグループ環境管理活動指針 |
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EN4 |
組織外のエネルギー消費量 a. 組織外で消費したエネルギーを、ジュールまたはその倍数単位(キロ、メガなど)で報告する。 b. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 c. 使用した変換係数の情報源を報告する。 |
- | |
EN5 |
エネルギー原単位 a. エネルギー原単位を報告する。 b. 比率計算のための組織固有の値(分数の分母)を選択して報告する。 c. 原単位に含まれるエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気またはこのすべて)を報告する。 d. その比率計算に使用したのは、組織内消費エネルギー、組織外消費エネルギーもしくはこの両者であるかを報告する。 |
事業活動に伴う環境影響 フジクラグループ環境管理活動指針 |
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EN6 |
エネルギー使用量の削減量 a. エネルギー消費の削減および効率化の取り組みによる直接的な結果としてエネルギー消費量が削減できた場合、削減量をジュールまたはその倍数単位で報告する。 b. 削減したエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房および蒸気)を報告する。 c. エネルギー消費削減量の算出に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の論理的根拠を報告する。 d. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 |
事業活動に伴う環境影響 フジクラグループ環境管理活動指針 |
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EN7 |
製品およびサービスが必要なエネルギーの削減量 a. 販売した製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間内における削減量を、ジュールまたはその倍数単位で報告する。 b. エネルギー消費の削減量の算出に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の論理的根拠を報告する。 c. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 |
事業活動に伴う環境影響 フジクラグループ環境管理活動指針 環境会計 |
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EN8 |
水源別の総取水量 a. 次の水源からの総取水量を報告する。 ・地表水(湿地、河川、湖、海など) ・地下水 ・組織が直接貯めた?水 ・他の組織からの廃水 ・地方自治体の水道や他の水道施設 b. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 |
事業活動に伴う環境影響 フジクラグループ環境管理活動指針 |
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EN9 |
取水により著しい影響を受ける水源 a. 取水によって著しい影響を受ける水源の数を、種類別に報告する。 ・水源の規模 ・水源が(国内で、または国際的に)保護地域に指定されているか否か ・生物多様性から見た価値(種の多様性および固有性、保護種の数など) ・地域コミュニティや先住民族にとっての水源の価値、重要性 b. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 |
- | |
EN10 |
水のリサイクルおよび再利用が総使用水量に占める割合 a. 組織がリサイクルおよびリユースした水の総量を報告する。 b. リサイクルおよびリユースした水量が、指標G4-EN8 で報告する総取水量に占める比率をパーセンテージで報告する。 c. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 |
事業活動に伴う環境影響 フジクラグループ環境管理活動指針 |
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EN11 |
保護地域の内部や隣接地域または保護地域外の生物多様性価値の高い地域に所有、賃借、管理している事業サイト a. 保護地域内の内部や隣接地域または保護地域外で生物多様性価値の高い地域に所有、賃借、管理している各事業サイトについて、次の情報を報告する。 ・地理的な場所 ・組織が所有、賃借、管理する可能性のある地表下および地下の土地 ・保護地域(保護地域内部、隣接地域、または保護地域の一部を含む地域)または保護地域外の生物多様性価値の高い地域との位置関係 ・事業形態(事務所、製造・生産、採掘) ・事業敷地の面積(km2 で表記) ・次の点から見た生物多様性における価値: ? 当該保護地域および保護地域外で生物多様性価値の高い地域についての特質(陸上、淡水域、 海洋における生態系) ? 保護地域としての登録先のリスト(IUCN 保護地域管理区分67、ラムサール条約、国内規制など) |
ビオガーデン「フジクラ 木場千年の森」 ビオガーデン「フジクラ 木場千年の森」(Web) |
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EN12 |
保護地域や保護地域外の生物多様性価値の高い地域において、活動、製品、サービスが生物多様性に対して及ぼす著しい影響 a. 下記の1 つ以上の事項に関連して、生物多様性に対して直接、間接に及ぼされる著しい影響に関する情報を報告する。 ・生産工場、採掘坑、輸送インフラの建設または利用 ・汚染(生息地には本来存在しない物質の導入。点源、非点源由来のいずれも) ・侵入生物種、害虫、病原菌の導入 ・種の減少 ・生息地の改変 ・生態学的プロセスの変化(塩分濃度、地下水位変動など)で、自然増減の範囲を超えるもの b. 下記の事項に関連した直接的、間接的、プラス、マイナスの著しい影響を報告する。 ・影響を受ける生物種 ・影響を受ける地域の範囲 ・影響を及ぼす期間 ・影響の可逆性、不可逆性 |
ビオガーデン「フジクラ 木場千年の森」 ビオガーデン「フジクラ 木場千年の森」(Web) フジクラグループの環境活動 |
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EN13 |
保護または復元されている生息地 a. すべての生息地保護地域、復元地域の規模と所在地を報告する。復元措置の成功が外部の独立系専門家によって承認されたものかどうかについても報告する。 b. 組織が復元や保護措置を監督・実施した場所とは違う生息地がある場合、保護や復元を目的とする第三者機関とのパートナーシップの有無を報告する。 c. 各地域の現状について、報告期間終了時の条件に基づいて報告する。 d. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 |
ビオガーデン「フジクラ 木場千年の森」 ビオガーデン「フジクラ 木場千年の森」(Web) フジクラグループの環境活動 |
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EN14 |
事業によって影響を受ける地区内に生息する、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリスト種(絶滅危惧種)および国の絶滅危惧種リストの生物種の総数。これらの絶滅危険性のレベルごとに分類する a. IUCN レッドリストや国内保全種リストの対象生物種で、組織の事業による影響を受ける地域に生息する種の総数を、絶滅危険性のレベルで分類して報告する。 ・絶滅危惧IA 類(CR) ・絶滅危惧IB 類(EN) ・絶滅危惧II 類(VU) ・準絶滅危惧(NT) ・軽度懸念 |
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EN15 |
直接的な温室効果ガスの排出量(スコープ1) a. 直接的(スコープ1)GHG 排出量の総計を、t-CO2 で報告する。GHG 取引(オフセットや排出枠の購入・販売・移送など)は考慮しない。 b. 総計計算に含まれているガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、または全部)を報告する。 c. 直接的(スコープ1)GHG 排出量の総計とは別に、生物由来のCO2 排出量を、t-CO2 で報告する。 d. 選択した基準年と、その基準年を選択した根拠、基準年における排出量を報告する。排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合には、その経緯を報告する。 e. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 f. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP 情報源の出典を報告する。 g. 排出量に関して選択した連結情報(株式持分、財務管理、経営管理)を報告する。 |
環境負荷削減の取り組み フジクラグループ環境管理活動指針 スコープ1,2,3 |
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EN16 |
間接的な温室効果ガスの排出量(スコープ2) a. 間接的(スコープ2)GHG 排出量の総計を、t-CO2 で報告する。GHG 取引(オフセットや排出枠の購入・販売・移送など)は考慮しない。 b. データがある場合には、総計計算に用いたガスを報告する。 c. 選択した基準年と、その基準年を選択した根拠、基準年における排出量を報告する。排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合には、その経緯を報告する。 d. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 e. データがある場合には、使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP 情報源の出典を報告する f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理)を報告する。 |
環境負荷削減の取り組み フジクラグループ環境管理活動指針 スコープ1,2,3 |
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EN17 |
その他間接的な温室効果ガス排出量(スコープ3) a. その他の間接的(スコープ3)GHG 排出量の総量をt-CO2 で報告する。これには、組織が消費する目的で購入、取得した電力、暖房、冷房、蒸気の発生からの間接的排出量(指標G4-EN16 で報告)は含めない。また、GHG 取引(オフセットや排出枠の購入・販売・移送など)は考慮しない。 b. データがある場合には、総計計算に用いたガスを報告する。 c. その他の間接的(スコープ3)GHG 排出量の総計とは別に、生物由来のCO2 排出量をt-CO2 で報告する。 d. 計算に用いたその他の間接的(スコープ3)排出量の区分と活動を報告する。 e. 選択した基準年と、その基準年を選択した根拠、基準年における排出量を報告する。排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合には、その経緯を報告する。 f. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 g. データがある場合には、使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP の情報源の出典を報告する。 |
環境負荷削減の取り組み フジクラグループ環境管理活動指針 スコープ1,2,3 |
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EN18 |
温室効果ガス排出原単位 a. GHG 排出原単位を報告する。 b. 比率計算するために選定した組織固有の値(分数の分母)を報告する。 c. 原単位に用いられるGHG 排出量の種類を報告する。直接的な排出量(スコープ1)、間接的な排出量(スコープ2)、その他の間接的な排出量(スコープ3)。 d. 計算に用いたガスを報告する。 |
地球温暖化対策、二酸化炭素排出量 フジクラグループ環境管理活動指針 独立した第三者による認証 |
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EN19 |
温室効果ガス排出量の削減量 a. 排出量削減活動を実施した結果、直接的な成果として達成したGHG 排出量削減量を、t-CO2 で報告する。 b. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、または全部)を報告する。 c. 選択した基準年または基準値、およびその選択根拠を報告する。 d. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 e. GHG 排出量削減となったのが、直接的な排出(スコープ1)、間接的な排出(スコープ2)、その他の間接的な排出(スコープ3)のどれなのかを報告する。 |
地球温暖化対策、二酸化炭素排出量 フジクラグループ環境管理活動指針 |
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EN20 |
オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 a. ODS の生産量、移入量、移出量をCFC-11 換算トンで報告する。 b. 計算に用いた物質を報告する。 c. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 d. 使用した排出係数の情報源を報告する。 |
フジクラグループ環境管理活動指針 VOC管理 |
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EN21 |
NOx、SOxおよびその他の重大な影響を及ぼす排気物質 a. 重大な大気排出の量をキログラムまたはその倍数単位(トンなど)で報告する。次の掲げる種類別とする。 ・NOX ・SOX ・残留性有機汚染物質(POPs) ・揮発性有機化合物(VOC) ・有害大気汚染物質(HAP) ・粒子状物質(PM) ・この他、関連規制で定めている標準的大気排出区分 b. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 c. 使用した排出係数の情報源を報告する。 |
フジクラグループ環境管理活動指針 VOC管理 |
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EN22 |
水質および放出先ごとの総排水量 a. 計画内および計画外の排水量を、次の分類により報告する。 ・排出先 ・水質(処理方法を含む) ・他の組織によるリユースの有無 b. 使用した基準、方法、前提条件を報告する。 |
フジクラグループ環境管理活動指針 | |
EN23 |
種類および廃棄方法ごとの廃棄物の総重量 a. 有害廃棄物や非有害廃棄物の重量を、次の処分方法別に報告する。 ・リユース ・リサイクル ・堆肥化 ・回収(エネルギー回収を含む) ・焼却(大量燃焼) ・深井戸注入 ・埋め立て ・現場保管 ・その他(詳細を記述) b. 廃棄物処分方法の判別方法を報告する。 ・自ら処分している場合または直接確認した場合 ・廃棄物処分請負業者から提供された情報による場合 ・廃棄物処分請負業者からの報告がない場合 |
フジクラグループ環境管理活動指針 廃棄物の削減 |
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EN24 |
重大な漏出の総件数および漏出量 a. 記録した重大な漏出の総件数と総漏出量を報告する。 b. 組織の財務報告書で報告している漏出については、上記に加え次の情報を案件ごとに報告する。 ・漏出場所 ・漏出量 ・漏出物の区分は次のとおり: ? 石油漏出物(土壌または水面) ? 燃料漏出物(土壌または水面) ? 廃棄物の漏出(土壌または水面) ? 化学物質の漏出(土壌または水面) ? その他(詳細を記述) c. 重大な漏出の影響を報告する。 |
法規則の遵守 | |
EN25 |
バーゼル条約付属文書I、II、III、VII に定める有害廃棄物の輸送、輸入、輸出、処理重量、および国際輸送した廃棄物の比率 a. 下記のそれぞれについて、総重量を報告する。 ・輸送した有害廃棄物 ・輸入した有害廃棄物 ・輸出した有害廃棄物 ・処理した有害廃棄物 b. 国際輸送した有害廃棄物の比率を報告する。 |
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EN26 |
組織の排水および流出液により著しい影響を受ける水域の場所、それに関連する生息地の規模、保護状況および生物多様性の価値 a. 「編集方法」セクションで説明する基準に基づいて、排水による著しい影響を受ける水域および関連生息地を報告し、次の事項に関する情報を付記する。 ・水域および関連生息地の規模 ・その水域および関連生息地が(国内的または国際的に)保護地域に指定されているか否か ・生物多様性価値(保護種の数など) |
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EN27 |
製品およびサービスの環境影響緩和の程度 a. 製品やサービスが及ぼす環境影響を、報告期間中にどの程度まで低減させたかを定量的に報告する。 b. 使用ベースの数値を採用する場合には、消費パターンや正規化係数に関する基本的な前提条件を明確に示す。 |
環境配慮型製品の拡大 | |
EN28 |
カテゴリー別の、再生利用される販売製品およびその梱包材の割合 a. リユースやリサイクルされる製品や梱包材の比率を、製品区分別に報告する。 b. この指標のデータの収集方法を報告する。 |
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EN29 |
環境規制への違反に対する高額な罰金の金額および罰金以外の制裁措置の件数 a. 高額の罰金や罰金以外の制裁措置について、下記の観点から報告する。 ・高額罰金の総額 ・罰金以外の制裁措置の総件数 ・紛争解決メカニズムに提起された事案 b. 法規制に対して組織の違反が皆無の場合は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。 |
法規則の遵守 | |
EN30 |
組織の業務に使用される製品、その他物品や原材料の輸送、および従業員の移動からもたらされる著しい環境影響 a. 組織の業務に使用する製品その他の物品や原材料の輸送、従業員の移動から生じる著しい環境影響について報告する。定量的データを示さない場合は、その理由を明らかにする。 b. 製品、組織の従業員、その他物品や原材料の輸送・移動によって生じる環境影響をどのように緩和したかを報告する。 c. 著しい環境影響を判断する際に準拠した基準、方法を報告する。 |
フジクラグループ環境管理活動指針 | |
EN31 |
種類別の環境保護目的の総支出および投資 a. 環境保全支出について、次の項目別に報告する。 ・廃棄物処分、排出物処理および是正のコスト ・予防および環境マネジメントのコスト |
環境監査 環境会計 |
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EN32 |
環境基準により選定された新規サプライヤーの割合 a. 環境クライテリアを用いて選定した新規サプライヤーの比率を報告する。 |
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EN33 |
サプライチェーンにおける顕在化しているおよび潜在的なマイナスの環境影響と取られた措置 a. 環境影響評価の対象としたサプライヤーの数を報告する。 b. 著しいマイナスの環境影響(現実のもの、潜在的なもの)があると特定したサプライヤー数を報告する。 c. サプライチェーン内で特定した著しいマイナスの環境影響(現実のもの、潜在的なもの)を報告する。 d. 著しいマイナスの環境影響(現実のもの、潜在的なもの)があると特定したサプライヤーのうち、評価の結果、改善を行うことに同意したサプライヤーの比率を報告する。 e. 著しいマイナスの環境影響(現実のもの、潜在的なもの)があると特定したサプライヤーのうち、評価の結果により、事業関係を終了したサプライヤーの比率およびその理由を報告する。 |
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EN34 |
正式な苦情対応メカニズムを通して申立、対応、解決した環境影響への苦情件数 a. 報告期間内に、正式な苦情処理制度を通じて申立された環境影響関連の苦情総件数を報告する。 b. 特定した苦情のうち、下記の件数を報告する。 ・報告期間中に対応した苦情 ・報告期間中に解決した苦情 c. 報告期間より前に申立され、報告期間中に解決した環境影響関連の苦情総件数を報告する。 |
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社会(公正な労働条件) | |||
LA1 |
従業員の新規雇用者と離職者の総数および比率の、年齢、性別および地域による内訳 a. 報告期間内に新規雇用した従業員の総数と比率を、年齢、性別、地域の内訳により報告する。 b. 報告期間内に離職した従業員の総数と比率を、年齢、性別、地域の内訳により報告する。 |
ダイバーシティーの取り組み | |
LA2 |
主要事業拠点ごとの派遣社員とアルバイト従業員には支給せず、正社員に支給する給付 a. 組織の正社員には標準支給するが、派遣社員やアルバイト従業員には支給しない給付について、主要事業拠点ごとに報告する。この給付には、?なくとも次のものを含める。 ・生命保険 ・医療 ・身体障害、病気補償 ・育児休暇 ・定年退職金 ・持ち株制度 ・その他 b. 「主要事業拠点」の定義を報告する。 |
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LA3 |
性別ごとの育児休暇後の復職率および定着率 a. 育児休暇を取る権利を有していた従業員の総数(男女別)を報告する。 b. 育児休暇を取った従業員の総数(男女別)を報告する。 c. 育児休暇を取った後、復職した従業員の総数(男女別)を報告する。 d. 育児休暇から復職し、復職後12 ヶ月の時点で在籍している従業員の総数(男女別)を報告する。 e. 育児休暇後の従業員の復職率および定着率(男女別)を報告する。 |
ダイバーシティーの取り組み | |
LA4 |
労使協約に定められているかどうかも含め、著しい業務変更に関する最低通知期間 a. 従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある業務変更を実施する場合、従業員や従業員代表者に対して通常、最低何週間前までに通知を行っているかを報告する。 b. 団体交渉協定のある組織の場合、通知期間や協議・交渉を労働協約上に定めているか否かを報告する。 |
十分な協議を重視した労使関係 | |
LA5 |
労働安全衛生プログラムについてモニタリング、助言を行う労使合同安全衛生委員会に代表を送る母体となっている総労働力の比率 a. 公式の労使合同安全衛生委員会のそれぞれの委員について、組織内における通常の活動レベルを報告する。 b. 公式の労使合同安全衛生委員会に代表を送る母体となっている総労働力の比率を報告する。 |
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LA6 |
地域別および性別ごとの、傷害の種類と比率、業務上疾病、損失日数、常習的欠勤の割合および業務上の総死亡者数 a. 総労働力(全従業員と派遣労働者の合計)を対象に傷害の種類、傷害率(IR)、業務上疾病率(ODR)、休業日数率(LDR)、欠勤率(AR)、および業務上の死亡者数を、次の内訳により報告する。 ・地域 ・性別 b. 事業所内に勤務する請負業者(組織が労働環境の全般的安全性について法的責任を負っている者)を対象に傷害の種類、傷害率(IR)、業務上疾病率(ODR)、休業日数率(LDR)、欠勤率(AR)、および業務上の死亡者数を、次の内訳により報告する。 ・地域 ・性別 c. 災害統計の記録、報告に適用する規則体系を報告する。 |
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LA7 |
事故率又は発症率のリスクが高い業務に従事する労働者数 a. 事故率や特定疾病発症率の高い業務活動に従事する労働者の有無を報告する。 |
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LA8 |
労働組合との正式協定に定められている安全衛生関連のテーマ a. 労働組合(各地域、全世界のいずれか)と締結した正式協定で、安全衛生を定めているか否かを報告する。 b. 定めている場合、安全衛生に関する様々なテーマが協定上でどの程度盛り込まれているか、比率で報告する。 |
安全衛生活動、主な活動内容 | |
LA9 |
性別ごとおよび従業員のカテゴリー別の、従業員あたりの年間平均研修時間 a. 報告期間内に、組織の従業員が受講した研修の平均時間数を、次の内訳により報告する。 ・性別 ・従業員区分 |
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LA10 |
従業員の継続的な雇用適性を支え、キャリアの終了計画を支援する技能管理および生涯学習のためのプログラム a. 従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、範囲や、提供した支援について報告する。 b. 継続的な雇用適性を推進する移行支援プログラムと、定年退職や雇用終了マネジメントについて報告する。 |
フジクラ・アカデミーの人財育成 | |
LA11 |
定常的にパフォーマンスおよびキャリア開発の評価を受けている、性別ごとおよびカテゴリー別の従業員の割合 a. 報告期間内に、業績とキャリア開発についての定期的評価を受けている従業員の比率を、男女別、従業員区分別に報告する。 |
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LA12 |
性別、年齢、マイノリティーグループおよびその他の多様性の指標別のガバナンス組織の構成およびカテゴリー別の従業員の内訳 a. 組織のガバナンス組織に属する個人で、次の多様性区分に該当する者の比率をそれぞれ報告する。 ・性別 ・年齢:30 歳未満、30~50 歳、50 歳超 ・マイノリティーグループ ・その他の多様性の指標(該当する場合) b. 従業員区分別、次の多様性区分に該当する従業員の比率をそれぞれ報告する。 ・性別 ・年齢:30 歳未満、30~50 歳、50 歳超 ・マイノリティーグループ ・その他の多様性の指標(該当する場合) |
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LA13 |
従業員のカテゴリー別および主要事業拠点別の、基本給与および報酬の男女比 a. 女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率を報告する(従業員区分別、主要事業拠点別)。 b. 「主要事業拠点」の定義を報告する。 |
ダイバーシティーの取り組み | |
LA14 |
労働慣行基準により選定された新規サプライヤーの割合 a. 労働慣行基準クライテリアによりスクリーニングの対象とした新規サプライヤーの比率を報告する。 |
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LA15 |
サプライチェーンにおける顕在化しているおよび潜在的なマイナスの労働慣行影響と実施した措置 a. 労働慣行に関する影響評価の対象となったサプライヤー数を報告する。 b. 労働慣行に関する著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)があると特定したサプライヤー数を報告する。 c. サプライチェーン内での労働慣行に関する著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)を特定した場合、その影響を報告する。 d. 労働慣行に関する著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)があると特定したサプライヤーのうち、評価の結果、改善に同意したサプライヤーの比率を報告する。 e. 労働慣行に関する著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)があると特定したサプライヤーのうち、評価の結果、関係を終了したサプライヤーの比率とその理由を報告する。 |
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LA16 |
労働慣行に関する苦情で、正式な苦情処理制度により申立、対応、解決を図ったものの件数 a. 報告期間内に、正式な苦情処理制度により申立のあった労働慣行関連の苦情総件数を報告する。 b. 特定した苦情のうち、下記の件数を報告する。 ・報告期間内に対応した苦情 ・報告期間内に解決した苦情 c. 報告期間より前に申立があり、報告期間内に解決した労働慣行関連の苦情総件数を報告する。 |
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社会(人権) | |||
HR1 |
人権条項を含む、あるいは人権についての適正審査を受けた重大な投資協定および契約の総件数およびその割合 a. 重要な投資協定や契約で、人権条項を定めているもの、人権についての適正審査を受けたものの総数とその比率を報告する。 b. 組織の定める「重要な投資協定」の定義を報告する。 |
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HR2 |
研修を受けた従業員の割合を含め、業務に関連する人権的側面に関わる方針または手順に関する従業員研修の総時間 a. 報告期間内に、業務関連の人権側面についての方針や手順のみをテーマとして従業員研修を実施した場合、その総時間数を報告する。 b. 報告期間内に、業務関連の人権側面についての方針や手順を内容とする従業員研修を実施した場合、研修を受けた従業員数の比率を報告する。 |
フジクラ・アカデミーの人財育成 | |
HR3 |
差別事例の総件数と取られた是正措置 a. 報告期間内に生じた差別事例の総件数を報告する。 b. 事例の状況と実施した措置について、次の事項を含めて報告する。 ・組織による事例の確認 ・実施中の是正計画 ・実施済みの是正計画と、定例的な内部マネジメント・レビュー・プロセスによる結果の確認 ・措置が不要となった事例 |
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HR4 |
結社の自由および団体交渉の権利行使が著しいリスクに曝されるかもしれないと判断された業務およびサプライヤーと、それらの権利を支援するために実施した対策 a. 従業員の結社の自由や団体交渉の権利行使が侵害されたり著しいリスクにさらされているかもしれないと特定された業務やサプライヤー。次のいずれかの観点から報告する。 ・業務(製造工場など)およびサプライヤーの種類 ・リスクにさらされていると思われる業務またはサプライヤーが存在する国または地域 b. 報告期間内に、結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するために組織が実施した対策を報告する。 |
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HR5 |
児童労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務およびサプライヤーと、児童労働の防止に貢献するために実施した対策 a. 次の事例に関して著しいリスクがあると特定された業務やサプライヤーを報告する ・児童労働 ・年少年労働者による危険作業の従事 b. 児童労働に関する著しいリスクがあると特定された業務やサプライヤーを、次の観点から報告する。 ・業務(製造工場など)およびサプライヤーの種類 リスクが生じると考えられる業務やサプライヤーが存在する国または地域 c. 報告期間内に、児童労働の効果的な根絶のために組織が実施した対策を報告する。 |
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HR6 |
強制労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務およびサプライヤーと、強制労働の防止に貢献するために実施した対策 a. 強制労働に関して著しいリスクがあると特定された業務やサプライヤーを、次のいずれかの観点から報告する。 ・業務(製造工場など)およびサプライヤーの種類 ・リスクが生じると思われる業務やサプライヤーが存在する国または地域 b. 報告期間内に、あらゆる形態の強制労働を撲滅するために組織が実施した対策を報告する。 |
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HR7 |
業務関連の人権方針や手順について研修を受けた保安要員の比率 a. 保安要員のうち、組織の人権方針や具体的手順、保安への応用に関する正式な研修を受講した者の比率を報告する。 b. 第三者組織から保安要員の提供を受けている場合、その第三者組織にも研修受講義務を課しているか否かを報告する。 |
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HR8 |
先住民族の権利を侵害した事例の総件数と実施した措置 a. 報告期間内に、先住民族の権利を侵害していると認められる事例の総数を報告する。 b. 事例の状況と実施した措置について、次の事項を含めて報告する。 ・組織による事例の確認 ・実施中の救済計画 ・実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスによる結果の確認 ・措置が不要となった事例 |
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HR9 |
人権に関する審査または影響評価の対象となっている業務の総数およびその割合 a. 人権レビューや人権に関する影響評価の対象とした業務の総数とその比率を、国別に報告する。 |
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HR10 |
人権に関する基準により選定された新規サプライヤーの割合 a. 人権クライテリアを使用してスクリーニングした新規サプライヤーの比率を報告する。 |
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HR11 |
サプライチェーンにおける顕在化しているおよび潜在的な人権に関わるマイナスの影響と取られた措置 a. 人権に関する影響評価の対象としたサプライヤーの数を報告する。 b. 人権に関して著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)があると特定したサプライヤーの数を報告する。 c. サプライチェーン内で、人権に関して著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)を特定した場合には、その影響を報告する。 d. 人権への著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)があると特定したサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの比率を報告する。 e. 人権への著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)があると特定したサプライヤーのうち、評価の結果、関係を終了したサプライヤーの比率、およびその理由を報告する。 |
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HR12 |
正式な苦情処理制度を通して申し立てられ、対応し、解決した、人権に関する苦情件数 a. 報告期間内に、正式な苦情処理制度に申立のあった人権影響関連の苦情の総件数を報告する。 b. 特定した苦情のうち、次の件数を報告する。 ・報告期間中に対応した苦情 ・報告期間中に解決した苦情 c. 報告期間より前に申立があり、報告期間内に解決した人権影響関連の苦情の総件数を報告する。 |
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社会(社会) | |||
SO1 |
地域コミュニティとのエンゲージメント、影響評価およびコミュニティの振興プログラムに関わっている事業拠点の割合 a. 事業のうち、地域コミュニティとのエンゲージメント、影響評価、コミュニティ開発プログラム(次のものを活用したものなど)を実施したものの比率を報告する。 ・一般参加型アプローチに基づく社会影響評価(ジェンダー影響評価を含む) ・環境影響評価および継続的なモニタリング ・環境および社会影響評価の結果の公開 ・地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プログラム ・ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エンゲージメント計画 ・広範なコミュニティ協議委員会や各種プロセス(社会的弱者が参画するもの) ・影響に対処するための労使協議会、職業安全衛生委員会、その他従業員代表機関 ・正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス |
CSRの考え方と取り組み 国内事業所のCSR活動 グループ会社のCSR活動 ステークホルダー・ダイヤログ |
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SO2 |
重要な顕在化しているまたは潜在的なマイナスの影響を地域社会に与える事業拠点 a. 地域コミュニティに対して著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)を及ぼす事業について、次の事項を含めて報告する。 ・事業所の場所 ・事業の及ぼす著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの) |
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SO3 |
腐敗に関するリスクの影響評価を行った事業拠点の総数と割合、および特定された著しいリスク a. 腐敗に関するリスク評価の対象とした事業の総数と比率を報告する。 b. リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスクを報告する。 |
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SO4 |
腐敗行為防止の方針および手続きに関するコミュニケーションと研修 a. ガバナンス組織メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の通達を行った者の総数と比率を、地域別に報告する。 b. 従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の通達を行った者の総数と比率を、従業員区分別、地域別に報告する。 c. ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について通達を行った者の総数と比率を、ビジネスパートナー種類別、地域別に報告する。 d. ガバナンス組織メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と比率を、地域別に報告する。 e. 従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と比率を、従業員区分別、地域別に報告する。 |
コンプライアンス フジクラ・アカデミーの人財育成 |
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SO5 |
確認された腐敗行為事例および実施措置 a. 確定された腐敗事例の総数と性質を報告する。 b. 確定された腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数を報告する。 c. 確定された腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数を報告する。 d. 報告期間内に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果を報告する。 |
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SO6 |
国、および受領者/受益者別の政治献金の総額 a. 組織が直接、間接に行った政治献金(現金や現物によるもの)の金額を、国別、受領者・受益者別に報告する。 b. 現物支給による献金額を推計した方法を報告する(該当する場合)。 |
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SO7 |
政治献金の総額(国別、受領者・受益者別) a. 組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、報告期間内に法的措置を受けた事例(終結しているもの、していないもの)の総件数を報告する。 b. 法的措置が終結したものについては、結果(決定や判決を含む)の主要点を報告する。 |
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SO8 |
法規制違反に対する、重大な罰金の額および罰金以外の制裁措置の件数 a. 相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置について、次の観点から報告する。 ・相当額以上の罰金の総額 ・罰金以外の制裁措置の総件数 ・紛争解決メカニズムに提起された事案 b. 組織による法規制への違反が皆無の場合は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。 c. 相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯について報告する。 |
ニュースリリース | |
SO9 |
社会への影響にに関する基準により選定された新規サプライヤーの割合 a. 社会に及ぼす影響に関するクライテリアによりスクリーニングした新規サプライヤーの比率を報告する。 |
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SO10 |
サプライチェーンにおける顕在化および潜在的な著しい社会への影響および実施措置 a. 社会に及ぼす影響評価の対象としたサプライヤーの数を報告する。 b. 社会に対して著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)を及ぼすと特定したサプライヤーの数を報告する。 c. サプライチェーン内で特定した社会に及ぼす著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)を報告する。 d. 社会に対して著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)を及ぼすと特定したサプライヤーのうち、評価の結果、改善に同意したサプライヤーの比率を報告する。 e. 社会に対して著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)を及ぼすと特定したサプライヤーのうち、評価の結果により、関係を終了したサプライヤーの比率、およびその理由を報告する。 |
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SO11 |
正式な苦情処理制度を通して申し立て、対応、解決した社会への影響に関する苦情件数 a. 報告期間内に、正式な苦情処理制度を通じて申立のあった、社会に及ぼす影響に関する苦情の総件数を報告する。 b. 特定した苦情のうち、下記の件数を報告する。 ・報告期間中に対応した苦情 ・報告期間中に解決した苦情 c. 報告期間より前に申立があり報告期間内に解決した社会に及ぼす影響に関する苦情の総件数を報告する。 |
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社会(製品責任) | |||
PR1 |
主要な製品やサービスで、安全衛生の影響評価を行い、改善を図っているものの比率 a. 主要な製品やサービスで、安全衛生の影響評価を行い、改善を図っているものの比率を報告する。 |
顧客視点の品質管理 | |
PR2 |
製品やサービスのライフサイクルにおいて発生した、安全衛生に関する規制および自主的規範の違反事例の結果別件数 a. 報告期間内に、製品やサービスについて発生した安全衛生に関する規制および自主的規範の違反事例の総数を次の分類により報告する。 ・罰金または処罰という結果になった規制違反の事例 ・警告という結果になった規制違反の事例 ・自主的規範の違反事例 b. 規制および自主的規範への違反が皆無の場合は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。 |
品質状況 | |
PR3 |
製品およびサービスの情報やラべリングのための組織の各種手続きに必要となる、製品およびサービスの情報の種類と、このような情報要件対象となる主要な製品およびサービスカテゴリーの割合 a. 組織が、製品およびサービスの情報とラベリングに関して手順を定め、製品およびサービスに関する次の情報を求めているか否かを報告する。 |
環境配慮型性製品の拡大 グリーンマインド製品の売上比率 |
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PR4 |
製品およびサービスの情報ならびにラベリングに関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 a. 製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数を、次の分類により報告する。 ・罰金または処罰という結果になった規制違反の事例 ・警告という結果になった規制違反の事例 ・自主的規範の違反事例 b. 規制および自主的規範への違反が皆無の場合は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。 |
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PR5 |
顧客満足度を測る調査結果 a. 報告期間内に、次の事項について実施した顧客満足度調査(統計的に妥当なサンプル規模に基づくもの)について、その結果または主な結論を報告する。 ・組織全体 ・主要な製品カテゴリーまたはサービスカテゴリー ・主要な事業拠点 |
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PR6 |
販売禁止もしくは係争中の製品の売上 a. 組織が、次に該当する製品を販売しているか否かを報告する。 ・特定の市場で販売が禁止されているもの ・ステークホルダーが疑問視しているもの、公の議論の対象となっているもの b. 製品に関する上記の疑問や懸念に対する組織の対応方法を報告する。 |
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PR7 |
広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 a. マーケティング・コミュニケーション(広告、プロモーション、スポンサー活動を含む)に関する規制および自主的規範の違反事例の総数を、次の分類により報告する。 ・罰金または処罰という結果になった規制違反の事例 ・警告という結果になった規制違反の事例 ・自主的規範の違反事例 b. 規制および自主的規範への違反が皆無の場合は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。 |
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PR8 |
顧客のプライバシー侵害および顧客データの紛失に関する正当な根拠のあるクレームの総件数 a. 顧客プライバシーの侵害に関する実証された不服申立の総件数を、次の分類により報告する。 ・外部の当事者から申立を受け、組織が公的に認めたもの ・規制当局による申立 b. 顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数を報告する。 c. 実証された不服申立が皆無の場合は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。 |
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PR9 |
製品およびサービスの提供、および使用に関する法規の違反に対する相当の罰金の金額 a. 製品およびサービスの提供、使用に関する法律や規制の違反に対する相当額以上の罰金の総額を報告する。 b. 法律や規制の違反が皆無の場合は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。 |
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