人権 人権の尊重 基本理念・方針 人事政策の基本的理念 当社グループは、顧客・社員・社会の三者がWin/Winの関係を構築できるよう、それぞれのニーズを的確に捉え、人事政策・制度に反映していくことを基本的理念として掲げています。 当社グループの人財マネジメントに関する指針 当社グループは、経営理念MVCVを実現するための人財マネジメント面での指針として、以下のグループHRMビジョン(グループ共通人事指針)を定めております。 当社グループの「人権」に関するCSR規程 当社グループの「人権」に関するCSRの規程には、「フジクラグループCSR活動指針」の一つに「⑭すべての人の人権を尊重し、強制労働・児童労働などの人権侵害を絶対に許しません」という指針があります。 当社グループの社員に対する倫理的配慮基準 当社グループは、「フジクラ行動規範」の基本理念に則り、全世界のすべての社員に対して、人権の尊重と差別排除を含め、倫理観に基づいた安全衛生管理および労働環境を保障しています。また、労働法、安全衛生法等の関係法規や規範、社会通念との兼合いを十分に考慮しつつ、国際労働機関(ILO)の条約に沿った対応を基本とし、公平で公正なマネジメントを実施します。 社員に対する安全衛生管理および倫理的配慮に関する基準 1.児童労働の禁止および青少年労働の制限 2.強制労働の禁止 3.差別の禁止 4.体罰、虐待、ハラスメントの禁止 5.適正な労働時間管理 6.安全で衛生的な職場環境および健康管理の推進 7.公平で公正な報酬の提供 8.労働者の権利の尊重 十分な協議を重視した労使関係 当社は、労使がお互いの立場を尊重しながら話し合うことで相互の信頼関係を築くことを約束しています。経営方針や事業計画、経営施策・事業施策については、適宜に「経営説明会」や「労働協議会」を開催し、経営者から労働組合に対して十分な説明を行うと共に、意見交換を十分に行い、労使間で理解を深めながら課題解決に努めています。また、当社を取り巻く経営環境・会社方針や労働組合の運動方針について、労働組合幹部・社長・各事業部門長を講師とした研修会を定期的に開催しています。労働条件についても、労働協議会にて労使間の合意を得る為の協議を尽くして決定しています。 経営説明会(年2回) 労働協議会(毎月及び適宜開催):四半期決算状況、月次採算、生産状況、労務状況、労働条件など 労使研修会(年1回):経営理念・方針、労働組合の運動方針など 関係会社との連携(適宜開催):関係会社労使との意見交換、海外労使視察など 人権方針の策定 当社グループは、拡大するさまざまな人権課題に対して、「フジクラグループCSR基本方針」、「フジクラグループCSR活動指針」、「人事政策の基本的理念」、「社員に対する安全衛生管理および倫理的配慮に関する基準」、「フジクラグループハラスメント防止ポリシー」等々と人権に係わる方針・ガイドライン等を定めながら取り組みを進めてきましたが、「人権」への取り組みのステージをさらに高めるためには、これらの規定類を一元化する新たな「人権方針」と人権リスクを特定し、対処し、評価し、開示するための「人権デューデリジェンス」の導入が必要になってきました。 当社グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(2011年6月)を基軸に、社会的責任の国際規格「ISO26000」及び経済協力開発機構(OECD)「多国籍企業行動指針」、国際労働機関(ILO)「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」等も考慮し、フジクラグループ人権方針を策定しました。 フジクラグループ人権方針 2017年1月 フジクラグループは、“つなぐ”テクノロジーを通じて、世界の顧客の信頼に応え、国際社会の発展に貢献しています。私たちは、グローバルに展開する事業活動の中で影響を受けるすべての人の人権が守られなければならないことをよく理解し、人間の尊厳と国際的に認められたすべての人権を尊重します。 この人権方針は、フジクラグループの経営理念、行動規範に基づいて、人権尊重の責任を表明するものです。 1.国際規範の尊重 フジクラグループは、世界のすべての人が享受すべき基本的人権について定めた「国際人権章典」や労働における基本的権利を規定した「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」などの人権に関する国際規範を支持し、尊重します。また、私たちは国連が定めた「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「フジクラグループ人権方針」(以降、本方針)を定め、人権尊重の取り組みを推進します。 2.人権尊重の責任 フジクラグループは、自ら行う事業活動において、人権に対する負の影響が生じた場合や、負の影響を助長したことが明らかになった場合は、是正に向けて適切な救済措置と防止・軽減措置を行うことで人権尊重に対する責任を果たします。 フジクラグループは、本方針の実施責任者を置き、当該責任者は本方針が遵守されているかの監督をする責任を負います。 3.適用の範囲 本方針は、フジクラグループの役員と全従業員(正社員・契約社員・派遣社員を含むすべての社員)に対し適用されます。また、ビジネスパートナーやその他の関係者による人権への負の影響が、私たちの事業活動に直接つながっている場合は、これらのパートーナーに対しても人権を尊重し侵害をしないように対処を求めていきます。 4.適用法令の遵守 フジクラグループは、事業活動を行うそれぞれの国と地域で適用される法令規制を遵守します。国際的に認められた人権とそれぞれの国と地域の法令規則の間で矛盾が生じた場合は、それぞれの国と地域の法令規則に可能な限り配慮をしつつ、国際的に認められた人権原則を尊重します。 5.人権デューディリジェンス フジクラグループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、自らの事業活動による、実際の或いは潜在的な人権への負の影響を特定し、防止し、軽減するために、人権デューディリジェンスを実施します。 人権デューディリジェンスのプロセスには、実際の或いは潜在的な人権への影響の評価、評価結果に基づく対策の検討・実施、対策の効果検証、効果検証に基づく更なる対処の公表が含まれます。 また、フジクラグループの事業の状況により、人権への負の影響は変化しうることを認識した上で、人権デューディリジェンスを継続的に実施します。 6.教育 フジクラグループは、本方針と人権デューディリジェンスがよく理解され、事業活動全般で効果的に実行されるよう役員と全従業員に対し、適切な教育の推進と意識の啓発を継続的に行います。 7.対話・協議 フジクラグループは、本方針の実施において、人権に関する外部の専門知識を活用するとともに、私たちの事業活動の中で、実際の或いは潜在的な人権に関する負の影響を受けるステークホルダーと課題の特定とその改善に向けた取り組みについての対話と協議を積極的に行います。 8.情報の開示 フジクラグループは、本方針に関する説明責任を果たすために、人権尊重の取り組みの状況を企業の社会的責任(CSR)に関するレポートやウェブサイトにて報告していきます。 人権デューディリジェンス 内部通報制度や取引先とのパートナーズミーティングを通じ、人権問題が顕在化した場合には社内で対策を講じることとしていますが、今後は社内に専門のプロジェクトチームを立ち上げるなど、更なる対策を講じていきます。 内部通報制度 当社は、コンプライアンス違反や人権に関わる問題等の予防と通報者の選択肢を広げるため、内部通報制度として社内窓口及び独立した第三者による社外窓口を設けています。 2016年度の通報・相談件数は26件でした。それらはマネジメント体制での適切な判断のもと、対応されています。内部通報制度は着実に浸透し、機能しています。 人権啓発活動 当社グループは、グループとしてのCSR活動をスタートした2009年より、CSR活動を進めていく中で、いつも大切にし、広く使ってきた重要な言葉があります。それは、「人にやさしい、地球環境にやさしい企業グループになる」です。この中にある“人にやさしい”の中には、全てのステークホルダーの「人権」を大切と考え、護っていく私たちの強い意思が含まれています。 多くの取り組みテーマがある中で、私たちは「人権」の活動のベースとしているのは、「国連グローバル・コンパクト(UN-GC)」、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、「世界人権宣言」など、その誕生以来、「人権」への課題に取り組んできた「国際連合(国連)」の考え方です。 国連グローバル・コンパクト(UNGC)の人権 当社は、国連が提唱する「人権」、「労働」、「環境」、「腐敗防止」に関する普遍的な国際原則である「国連グローバル・コンパクト(UNGC)」への支持を表明し、2013年9月3日に参加しました。私たちが支持する「10原則」、中でも「人権」は、最も大切な普遍的な概念で、人は誰でも平等に持っているものと考えています。この概念の起源は「世界人権宣言」(1948年制定)であり、この宣言は国際法の基盤をなすものとして広く認められています。 国連と連動した私たちの取り組み 当社は、2013年9月に国連グローバル・コンパクトへの参加以来、「10の原則」への取り組みを進めると共に、国連が進める国際的な枠組み作りの活動にも注視しつつ、さまざまなCSR活動を進める上でのベースとしています。国連が進める企業に関わる「人権」に関する国連の宣言・原則等は以下の通りです。 国連「国連グローバル・コンパクト」 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」 国連「責任投資原則(PRI)」 国連「女性のエンパワーメント原則(WEPs)」の「WEPs7原則」 国連「ナイロビ将来戦略勧告」 また、人権に間接的に係わるものとして、多くの人の生命や財産、生活を奪う自然災害などの災害に対し、国際的な連携を強めて対処することで、被害を最小化しようとする国連の「国連防災世界会議」があります。 世界人権デーキャンペーン 当社グループは、2016年度もCSRのキャンペーン活動の一つとして「世界人権宣言」に由来する「世界人権デー・キャンペーン」を行いました。キャンペーンでは、12月10日の「世界人権デー」に合わせて、ポスターを掲示し、社内イントラネットで国連が「世界人権宣言」並びに「世界人権デー」を制定した経緯などを伝え、社員が「人権」について改めて考える良き機会としています。 ステークホルダーと人権配慮の活動 当社グループのステークホルダー別に見た人権配慮への主な取り組み内容(人権スコープ)は以下の通りです。 2016年度の主な取り組み 当社グループの「人権」にかかわる活動をご紹介します。 ハラスメント防止の取り組み 世界人権デー・キャンペーン 原材料調達での人権の配慮/紛争鉱物 グループ会社の「人権」に配慮した活動 人権方針策定及び人権デューディリジェンスの検討 ハラスメント防止に向けた取り組み フジクラグループはハラスメント行為を断じて許さず、ハラスメントのない健全な職場環境の確保を企業の責任と考え、『フジクラグループ ハラスメント防止ポリシー』を制定し、以下の取り組みを推進しています。 ①ハラスメント相談窓口の設置及び申請フローの確立 ②eラーニングを活用した教育 ③階層別研修へのカリキュラム導入 ④社内報、イントラネット等を利用した啓蒙活動 フジクラグループ ハラスメント防止ポリシー 1.われわれは、如何なるハラスメントも許しません。 2.すべての従業員に働きやすい快適な職場環境を提供するために、以下を実行します。 ・ハラスメント防止のための教育・啓蒙活動を行います。 ・ハラスメントの相談・苦情窓口を設け、広く相談・苦情を受けつけます。 ・相談・苦情に対して、プライバシーに配慮し速やかに事実調査を行います。また、相談をしたこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行いません。 ・ハラスメントの存在が明らかになった場合には、迅速かつ厳正に対処し、問題の解決と再発防止の措置を講じます。 調達活動での人権への配慮 当社グループは、材料や部品を供給いただくお取引先の皆様に「フジクラグループCSR調達ガイドライン」を配布し、「人権」にかかわる9項目への取り組みをお願いしています。 また、主要なお取引先に対しては、定期的なサプライチェーンマネジメント・アンケートを行っています。そのアンケートでは、人権への配慮を含むCSR調達に関わる多数の調査項目があり、お取引先の皆様の取り組み状況をモニタリングしています。 ■紛争鉱物への対応 フジクラグループCSR委員会は、1990年代から始まったコンゴ紛争において、国際的な人権問題の一つとなっているコンゴ民主共和国及びその周辺国・地域での児童労働・強制労働などの非人道的行為により産出された紛争鉱物(3TG)への対応について検討を続けてきました。2010年7月、米国で金融規制改革法(ドッド・フランク法)の成立に伴い、当社グループサプライチェーンを通じて調査を進める決定と『フジクラグループ紛争鉱物不使用方針』を2011年8月に制定し公表しました。 当社グループの紛争鉱物への取り組みは、以下の通りです。 ①顧客の紛争鉱物調査依頼は積極的に対応 ②電子情報技術産業協会(JEITA)の「責任ある鉱物調達検討会」に参加 ③「パートナーズ・ミーティング」においてお取引先に協力要請 ④グループの紛争鉱物検討会議を開催し情報を共有化 他 ■TABLE FOR TWO(テーブル・フォー・トゥー)で教育支援 当社は、「TABLE FOR TWO(テーブル・フォー・トゥー)」の活動に賛同し、2014年1月から社員食堂でヘルシーランチの販売を行っています。社員がヘルシーランチを食べることで、1食につき20円の寄付金がNPO法人TABLE FOR TWO Internationalを経由し途上国の子供たちに学校給食1食分を寄付するものです。私たちは、途上国の子供たちが教育を受ける環境が保てるよう支援を行っています。 TFTの紹介パネル 当社のヘルシーランチ 途上国の子どもたち (NPO法人より) ■フェアトレード 石岡事業所では、人権に配慮した製品であるフェアトレードのコーヒーを購入しています。 ■英国現代奴隷法への対応 当社グループは、英国法 "Modern Slavery Act 2015" への対応として「フジクラグループ 英国現代奴隷と人身取引に関するステートメント」を策定しました。 ※フジクラグループ 英国現代奴隷と人身取引に関するステートメント 次のページへ→