株式会社フジクラ

ESG

ガバナンス

組織統治

コーポレートガバナンス

コーポレート・ガバナンスの取り組み

 当社は、成長戦略を実現するため、以下のコーポレートガバナンス体制が最適と考えています。この体制構築のため、2017年6月29日開催の第169期定時株主総会の承認を経て、監査等委員会設置会社に機関変更しました。

取締役会での意思決定の高度化

 当社は、取締役会において、成長戦略の中核となる年度及び中期の経営計画や規模の大きいM&Aなどの重要な事項について、十分かつ充実した審議をもって決定する体制を構築すべきと考えています。そのために、各カンパニーを統括する事業に精通した社内の業務執行取締役だけでなく、多様な知見を持ち、かつ、社内の事情に左右されない客観的な意見を持つ複数名の社外取締役を置くことにより、取締役会において十分かつ充実した審議をもって決定する体制が実現できるとしています。
 当社の社外取締役は、企業の経営経験者2名(金融業及び製造業)、弁護士及び公認会計士の4名です。

業務執行取締役への権限委譲

 当社は、主要な事業を3つのカンパニー(エネルギー・情報通信カンパニー、エレクトロニクスカンパニー、自動車電装カンパニー)として組織し、各カンパニーを統括する業務執行取締役を定め、カンパニーに専属する事項や比較的リスクの少ない事項については、当該業務執行取締役が迅速果断な意思決定を行える機動的な体制が必要であると考えています。そのため、各カンパニーを統括する業務執行取締役に大幅に権限委譲することによって、これを実現する体制としています。
 なお、当社は業務執行取締役の指名及び報酬の決定に関して、社外取締役を過半数とする指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しました。業務執行取締役は、指名及び報酬の面で各委員会から客観的に評価される体制となり、業務執行取締役の業績向上へのインセンティブを高めることができると考えています。

ガバナンスの体制

コーポレート・ガバナンス体制図

女性取締役

 女性の取締役はいません。

社外取締役

 当社では、取締役14名のうち4名が独立社外取締役であり、弁護士1名、公認会計士1名、経営経験者2名(金融、製造業)と多様なバックグラウンドを有する者で構成されています。これらの独立社外取締役は、当社の取締役会の審議に積極的に参加し、その多様な知見と高い専門性を活かした意見を述べ、さらに、社内の事情にとらわれない客観的な視点を取締役会に持ち込むことで、取締役会での意思決定の高度化に資する存在です。当社における社外役員の独立性判断基準については、以下のとおりです。
 なお、当社の社外取締役4名はいずれもこの要件を満たしており独立社外取締役と判断しています。

  • ※1重要な取引先:当社から当該相手方に対する当社連結による売上が連結売上高の1%以上となる者及び当社による購入額が当該相手方の連結売上高の1%以上となる者
  • ※2業務執行者:業務執行取締役及びその直下の従業員
  • ※3多額の報酬:年額10百万円超

コーポレートガバナンスコード

 当社のコーポレートガバナンス・コードへの対応を含むコーポレートガバナンスの状況は、「投資家情報」-「コーポレートガバナンス」に掲載している「コーポレートガバナンス報告書」 において公表しています。

1999年 経済協力開発機構(OECD)が「OECDコーポレート・ガバナンス原則」を制定
2004年 OECDは「OECDコーポレート・ガバナンス原則」を改定
2014年6月 閣議決定した「日本再興戦略」の改訂で「東京証券取引所と金融庁を事務局に有識者会議で、秋頃までにコーポレートガバナンス・コードの考え方をまとめる」ことが決定。東京証券取引所は、来年の株主総会シーズンに間に合うように「コーポレートガバナンス・コード」の策定を決定。
2014年8月 金融庁・東京証券取引所を共同事務局に「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」を設置。
2014年12月 有識者会議で「コーポレートガバナンス・コード」の原案を発表。
2015年6月 コーポレートガバナンス・コードの策定に伴い東京証券取引所有価証券上場規程等の一部改正、6月1日施行。

ステークホルダーへの責任

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