株式会社フジクラ

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ESG

データ対照表

ガイドライン対照表

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」対応表

一般原則  この指導原則は、すべての国家とすべての企業に適用される。すべての企業とは、その規模、業種、拠点、所有形態及び組織構成に関わらず、多国籍企業及びその他の企業を含む。この指導原則は、全体を一つの首尾一貫したものとして理解されるべきであり、また影響を受ける個人や地域社会に具体的な結果をもたらすため、またそれにより社会的に持続可能なグローバル化に貢献するためにビジネスと人権に関する基準と慣行を強化するという目標に沿って、個別に、またまとめて、読まれるべきである。
この指導原則におけるいかなるものも、新たな国際法上の義務を創設するものとして、また、国家がすでに受け入れ、また人権に関する国際法の下で受諾するいかなる法的義務を制限するか若しくは損なうものと解釈されるべきではない。 この指導原則は、社会的に弱い立場に置かれ、排除されるリスクが高い集団や民族に属する個人の権利とニーズ、その人たちが直面する課題に特に注意を払い、かつ、女性及び男性が直面するかもしれない異なるリスクに十分配慮して、差別的でない方法で、実施されるべきである。

Ⅰ 人権を保護する国家の義務

A.基盤となる原則
原則1 国家は、その領域及び/または管轄内で生じた、企業を含む第三者による人権侵害から保護しなければならない。そのために、実効的な政策、立法、規制及び裁定を通じてそのような侵害を防止し、捜査し、処罰し、そして補償するために適切な措置をとる必要がある。 国の責任
原則2 国家は、その領域及び/または管轄内に住所を定めるすべての企業がその活動を通じて人権を尊重するという期待を、明確に表明すべきである。
B.運用上の原則
  ■一般的な国家の規制及び政策機能 国の責任
原則3 保護する義務を果たすために、国家は次のことを行うべきである。
(a)人権尊重し、定期的に法律の適切性を評価し、ギャップがあればそれに対処することを企業に求めることを目指すか、またはそのような効果を持つ法律を執行する。
(b)会社法など、企業の設立及び事業活動を規律するその他の法律及び政策が、企業に対し人権の尊重を強制するのではなく、できるようにする。
(c)その事業を通じて人権をどのように尊重するかについて企業に対し実効的な指導を提供する。
(d)企業の人権への影響について、企業がどのように取組んでいるかについての情報提供を奨励し、また場合によっては要求する。
  ■国家と企業のつながり
原則4 国家は、国家が所有または支配している企業、あるいは輸出信用機関及び公的投資保険または保証機関など、実質的な支援やサービスを国家機関から受けている企業による人権侵害に対して、必要な場合には人権デュー・ディリジェンスを求めることを含め、保護のための追加的処置をとるべきである。
原則5 国家は、人権の享受に影響を及ぼす可能性のあるサービスを提供する企業と契約を結ぶか、あるいはそのための法を制定している場合、国際人権法上の義務を果たすために、しかるべき監督をすべきである。
原則6 国家は、国家が商取引をする相手企業による人権の尊重を促進すべきである。
原則7 重大な人権侵害のリスクは紛争に影響を受けた地域において高まるため、国家はその状況下で活動する企業がそのような侵害に関与しないことを確保するために、次のようなことを含めて支援すべきである。
(a)企業がその活動及び取引関係によって関わる人権関連リスクを特定し、防止し、そして軽減するよう、できるだけ早い段階で企業に関わっていく。
(b)ジェンダーに基づく暴力や性的暴力の双方に特別な注意を払いながら、侵害リスクの高まりを評価しこれに対処するよう適切な支援を企業に提供する。
(c)重大な人権侵害に関与しまたその状況に対処するための協力を拒否する企業に対して、公的な支援やサービスへのアクセスを拒否する。
(d)重大な人権侵害に企業が関与するリスクに対処するために、国の現行の政策、法令、規則及び執行措置が有効であることを確保する。
  ■政策の一貫性を確保すること
原則8 国家は、企業慣行を規律する政府省庁、機関及び他の国家関連機関が、関連情報、研修及び支援を提供することなどを含む、各々の権限を行使する時、国家の人権義務を確実に認識し監督すべきである。
原則9 国家は、例えば投資条約または契約を通じて、他の国家または企業とビジネスに関連する政策目標を追求するとき、その人権義務を果たすために国内政策でしかるべき余地を残しておくべきである。
原則10 国家は、ビジネスに関連した問題を扱う多数国間機関の加盟国として行動する際、次のことを行うべきである。
(a)当該機関が人権を保護するという義務を果たす加盟国政府の実行力を抑制したり、企業が人権を尊重するのを妨げたりしないことを確保するよう求める。
(b)当該機関がそれぞれの権限及び能力の範囲内で企業の人権尊重を促進し、要請がある場合には、技術的な支援、能力養成及び意識向上などを通じて、企業による人権侵害に対して保護する国家の義務を果たすよう国家を支援することを奨励する。
(c)ビジネスと人権の課題に取り組むなかで、共通の理解を促し、国際協力を進めるために、この指導原則を活用する。

II 人権を尊重する企業の責任

A.基盤となる原則
  フジクラグループの対応
原則11 企業は人権を尊重すべきである。これは、企業が他者の人権を侵害することを回避し、関与する人権への負の影響に対処すべきことを意味する。 フジクラグループCSR活動指針
国連グローバル・コンパクトに参加・活動
原則12 人権を尊重する企業の責任は、国際的に認められた人権に拠っているが、それは、最低限、国際人権章典で表明されたもの及び労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言で挙げられた基本的権利に関する原則と理解される。 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」参照
ILO「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」 他参照
原則13 人権を尊重する責任は、企業に次の行為を求める。
(a)自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長することを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに対処する。
(b)たとえその影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努める。
人権に関する調査委員会、リスク管理委員会
相談窓口設置
取引先の評価及び調査
パートナーズミーティング
原則14 人権を尊重する企業の責任は、その規模、業種、事業状況、所有形態及び組織構造に関わらず、すべての企業に適用される。しかしながら、企業がその責任を果たすためにとる手段の規模や複雑さは、これらの要素及び企業による人権への負の影響の深刻さに伴い、様々に変わりうる。 人権方針の公表
サプライチェーン各層での人権尊重の要請、CSRの取り組み要請
原則15 人権尊重の責任を果たすために企業は、その規模及び置かれている状況に適した方針及びプロセスを設けるべきである。それには以下を含む。
(a)人権を尊重する責任を果たすという方針によるコミットメント
(b)人権への影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかについて責任を持つという人権デュー・ディリジェンス・プロセス
(c)企業が引き起こし、または助長する人権への負の影響からの是正を可能とするプロセス
フジクラグループCSR活動指針
フジクラグループ人権方針
B.運用上の原則
  ■方針によるコミットメント フジクラグループの対応
原則16 人権を尊重する責任を定着させるための基礎として、企業は、以下の要件を備える方針の声明を通して、その責任を果たすというコミットメントを明らかにすべきである。
(a)企業の最上級レベルで承認されている。
(b)社内及び/または社外から関連する専門的助言を得ている。
(c)社員、取引先及び企業の事業、製品・サービスに直接関わる他の関係者に対して企業が持つ人権についての期待を明記している。
(d)一般に公開されており、全ての社員、取引先、他の関係者にむけて社内外にわたり知らされている。
(e)企業全体にこれを定着させるために必要な事業方針及び手続のなかに反映されている。
フジクラグループCSR活動指針
国連フローバル・コンパクトにトップによる支持表明
フジクラグループCSR調達ガイドライン
相談窓口設置
Web上にCSR統合報告書を開示
世界人権デーキャンペー、国連フローバル・コンパクトキャンペーン
  ■人権デュー・ディリジェンス フジクラグループの対応
原則17 人権への負の影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかということに責任をもつために、企業は人権デュー・ディリジェンスを実行すべきである。そのプロセスは、実際のまたは潜在的な人権への影響を考量評価すること、その結論を取り入れ実行すること、それに対する反応を追跡検証すること、及びどのようにこの影響に対処するかについて知らせることを含むべきである。人権デュー・ディリジェンスは、
(a)企業がその企業活動を通じて引き起こしあるいは助長し、またはその取引関係によって企業の事業、商品またはサービスに直接関係する人権への負の影響を対象とすべきである。
(b)企業の規模、人権の負の影響についてのリスク、及び事業の性質並 びに状況によってその複雑さも異なる。
(c)企業の事業や事業の状況の進展に伴い、人権リスクが時とともに変うることを認識したうえで、継続的に行われるべきである。
フジクラグループ人権方針
相談窓口設置
リスク管理委員会
コンプライアンス委員会
フジクラグループCSR調達ガイドライン
原則18 人権リスクを測るために、企業は、その活動を通じて、またはその取引関係の結果として関与することになるかもしれない、実際のまたは潜在的な人権への負の影響を特定し評価すべきである。このプロセスでは、以下のことをすべきである。
(a)内部及び/または独立した外部からの人権に関する専門知識を活用する。
(b)企業の規模及び事業の性質や状況にふさわしい形で潜在的に影響を受けるグループや他の関連ステークホルダーとの有意義な協議を組み込む。
相談窓口設置
国連フローバル・コンパクト
フジクラ行動規範
JEITA紛争鉱物委員会
パートナーズミーティング
原則19 人権への負の影響を防止し、また軽減するために、企業はその影響評価の結論を関連する全社内部門及びプロセスに組み入れ適切な措置をとるべきである。
(a)効果的に組み入れるためには以下のことが求められる。
  (i)そのような影響に対処する責任は、企業のしかるべきレベル及び部門に割り当てられている。
  (ii)そのような影響に効果的に対処できる、内部の意思決定、予算配分及び監査プロセス。

(b) 適切な措置は以下の要因によって様々である。
  (i)企業が負の影響を引き起こし或は助長するかどうか、もしくは影響が取引関係によってその事業・製品またはサービスと直接結びつくことのみを理由に関与してきたかどうか。
  (ii)負の影響に対処する際の企業の影響力の範囲
コーポレート部門担当役員
人事部
CSR委員会
リスク管理委員会
サプライチェーンマネジメント
原則20 人権への負の影響が対処されているかどうかを検証するため、企業はその対応の実効性を追跡評価すべきである。追跡評価は、
(a) 適切な質的及び量的指標に基づくべきである。
(b)影響を受けたステークホルダーを含む、社内及び社外からのフィードバックを活用すべきである。
フジクラグループ人権方針
相談窓口設置
原則21 人権への影響についての対処方法について責任をとるため、企業は外部にこのことを通知できるように用意をしておくべきである。影響を受けるステークホルダーまたはその代理人から懸念が表明される場合には、特にそうである。企業は、その事業や事業環境が人権に深刻な影響を及ぼすリスクがある場合、どのようにそれに取り組んでいるかを公式に報告すべきである。あらゆる場合において、情報提供は、
(a)企業の人権への影響を反映するような、また想定された対象者がアクセスできるような形式と頻度であるべきである。
(b)関与した特定の人権への影響事例への企業の対応が適切であったかどうかを評価するのに十分な情報を提供すべきである。
(c)同時に影響を受けたステークホルダー、従業員、そして商取引上 の秘密を守るための正当な要求にリスクをもたらすべきではない。
相談窓口設置
リスク管理委員会
「内部通報制度運用規定」
  ■是正 フジクラグループの対応
原則22 企業は、負の影響を引き起こしたこと、または負の影響を助長したことが明らかになる場合、正当なプロセスを通じてその是正の途を備えるか、それに協力すべきである。 人権に関する調査委員会
リスク管理委員会
  ■状況の問題 フジクラグループの対応
原則23 あらゆる状況において、企業は、次のことをすべきである。
(a)どこで事業をおこなうにしても、適用されるべき法をすべて遵守 し、国際的に認められた人権を尊重する。
(b)相反する要求に直面した場合、国際的に認められた人権の原則を尊重する方法を追求する。
(c)どこで事業をおこなうにしても、重大な人権侵害を引き起こすまたは助長することのリスクを法令遵守の問題としてあつかう。
フジクラグループCSR活動指針
国連フローバル・コンパクトに参加・活動
フジクラグループ人権方針
OECD多国籍企業行動指針
原則24 人権への実際及び潜在的な負の影響への対応策に優先順位をつける必要がある場合、企業は、第一に最も深刻な影響または対応の遅れが是正を不可能とするような影響を防止し、軽減するよう努めるべきである。 リスク管理委員会
コンプライアンス委員会

III 救済へのアクセス

A.基盤となる原則
原則25 ビジネスに関連した人権侵害から保護する義務として、国家は、その領域及び/または管轄内において侵害が生じた場合に、司法、行政、立法またはその他のしかるべき手段を通じて、影響を受ける人々が実効的な救済にアクセスできるように、適切な措置を取らなければならない。 国の責任
B.運用上の原則
  ■国家基盤型の司法的メカニズム 国の責任
原則26 国家は、企業活動に関連した人権侵害に対処する際に、国内の司法メカニズムの実効性を確保するため、救済へのアクセス拒否になるような法的、実際的及びその他これに関連するような障壁を減らすための方策を考えるなど、しかるべき手段をとるべきである。
  ■国家基盤型の非司法的苦情処理メカニズム
原則27 国家は、ビジネスに関連した人権侵害を救済するための包括的な国家制度の一部として、司法的メカニズムと並行して、実効的で適切な非司法的苦情処理メカニズムを設けるべきである。
  ■非国家基盤型の苦情処理メカニズム
原則28 国家は、ビジネスに関連した人権侵害を取り扱う、実効的な非国家基盤型苦情処理メカニズムへのアクセスを促進する方法を考慮すべきである。
  フジクラグループの対応
原則29 苦情への対処が早期になされ、直接救済を可能とするように、企業は、負の影響を受けた個人及び地域社会のために、実効的な事業レベルの苦情処理メカニズムを確立し、またはこれに参加すべきである。 相談窓口設置
原則30 産業団体、マルチステークホルダー及びその他が関わる協働型の取組みで人権に関連する基準の尊重を基礎にするものは、実効的な苦情処理メカニズムを備えているべきである。 相談窓口設置
  ■非司法的苦情処理メカニズムのための実効性の要件 フジクラグループの対応
原則31 その実効性を確保するために、非司法的苦情処理メカニズムは、国家基盤型及び非国家基盤型を問わず、次の要件を充たすべきである。  
(a)正当性がある:利用者であるステークホルダー・グループから信頼され、苦情プロセスの公正な遂行に対して責任を負う。  
(b)アクセスすることができる:利用者であるステークホルダー・グループすべてに認知されており、アクセスする際に特別の障壁に直面する人々に対し適切な支援を提供する。 相談窓口設置
(c)予測可能である:各段階に目安となる所要期間を示した、明確で周知の手続が設けられ、利用可能なプロセス及び結果のタイプについて明確に説明され、履行を監視する手段がある。  
(d)公平である:被害を受けた当事者が、公平で、情報に通じ、互いに相手に対する敬意を保持できる条件のもとで苦情処理プロセスに参加するために必要な情報源、助言及び専門知識への正当なアクセスができるようにする。  
(e)透明性がある:苦情当事者にその進捗情報を継続的に知らせ、またその実効性について信頼を築き、危機にさらされている公共の利益をまもるために、メカニズムのパフォーマンスについて十分な情報を提供する。 相談窓口設置
(f)権利に矛盾しない:結果及び救済が、国際的に認められた人権に適合していることを確保する。 国連グローバル・コンパクト
(g)継続的学習の源となる:メカニズムを改善し、今後の苦情や被害を防止するための教訓を明確にするために使える手段を活用する。事業レベルのメカニズムも次の要件を充たすべきである。  
(h)エンゲージメント及び対話に基づく:利用者となるステークホルダー・グループとメカニズムの設計やパフォーマンスについて協議し、苦情に対処し解決する手段として対話に焦点をあてる。 専門家とのダイアログ実施

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