ガイドライン対照表
OECD「多国籍企業行動指針」対応表
行動指針 | 内容 | ||
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Ⅰ.定義と原則 | 「行動指針」は多国籍企業に対し、良き慣行の原則・基準を提供。 「行動指針」の遵守は任意のものであり、法的に強制し得るものではない。参加国政府は「行動指針」の普及を促進し、「各国連絡窓口(NCP)」を設置。 | ||
1 | 行動指針は,多国籍企業に対して政府が共同して行う勧告である。行動指針は,適用可能な法律及び国際的に認められた基準に合致する良き慣行の原則及び基準を提供する。企業による行動指針の遵守は任意のものであり,法的に強制し得るものではない。しかしながら,行動指針に規定される幾つかの事項は,国内法又は国際的な約束によっても規制され得る。 | 行動指針の定義・運用 | |
2 | 国内法の遵守は,企業の第一の義務である。行動指針は,国内法及び規則を代替するものではなく,これらに優先すると考えられるべきものでもない。行動指針は,多くの場合法律を上回っているが,それによって企業は相反する要求に直面する状況に置かれるべきではなく,それを意図してもいない。しかし,国内法と規則が行動指針の原則及び基準と相反する場合には,国内法の侵害とならない最大限の範囲で,企業はそうした原則及び基準を尊ぶ方策を追求すべきである。 | ||
3 | 多国籍企業の活動は全世界に及んでおり,したがってこの分野における国際協力は全ての国に及ぶべきである。行動指針に参加する政府は,その領土内で活動する企業に対し,各受入国の特有の状況を考慮しつつ,活動する全ての場所で行動指針を遵守するよう奨励する。 | ||
4 | 多国籍企業を厳密に定義することは,行動指針の目的上,必要とはされていない。こうした多国籍企業は経済の全ての分野で活動している。これらの企業は,通常,二以上の国において設立される会社又はその他の事業体から成り,様々な方法で活動を調整できるように結び付いている。これらの事業体の一又は二以上のものは,他の事業体の活動に対して重要な影響力を行使し得るが,企業内における事業体の自治の程度は,多国籍企業毎に大きく異なり得る。その所有形態は,民有,国有又はその混合たり得る。行動指針は,多国籍企業内の全ての事業体(親会社及び/又は現地の事業体)を対象とする。事業体間の実際の責任配分に応じて,異なる事業体は,行動指針の遵守を容易にするため,相互に協力し合い,また支援し合うことを期待される。 | ||
5 | 行動指針は,多国籍企業と国内企業との間に異なった取扱いを導入することを目的とするものではない。行動指針は,全ての企業にとっての良き慣行を示している。したがって,多国籍企業及び国内企業は,行動指針が双方に当てはまる場合は常に,その活動につき同一の期待に服する。 | ||
6 | 政府は,行動指針の可能な限り広範な遵守が奨励されることを望んでいる。行動指針参加政府は,中小企業が大企業と同一の能力を有していないかもしれないと認識しているが,中小企業が最大限可能な限り,行動指針の勧告を遵守するよう奨励する。 | 国の役割 | |
7 | 行動指針参加政府は,保護主義的な目的のために,また多国籍企業が投資を行う国の比較優位に対して疑問を差し挟むような方法で,行動指針を使用してはならない。 | ||
8 | 政府は,国際法に従いつつ,自国の管轄内において多国籍企業が活動するための条件を定める権利を有する。様々な国に所在する多国籍企業の事業体は,これらの所在地国で適用される法律に従う。多国籍企業が,行動指針参加国又は第三国による相反する要求を受ける場合には,関係政府は生じ得る問題の解決に向け誠実に協力するよう奨励される。 | ||
9 | 行動指針に参加する政府は,企業を公平に,かつ,国際法及び自国が受諾した契約上の義務に従って取り扱う責任を果すという了解の下に,行動指針を制定した。 | ||
10 | 企業と受入国政府との間で生じる法的問題の解決を容易にするための手段として,仲裁を含む適当な国際紛争解決制度の利用が奨励される。 | ||
11 | 行動指針に参加する政府は,行動指針を実施し,その利用を奨励する。政府は,行動指針の普及を促進し,行動指針に関連する全ての事項を議論するためのフォーラムとして活動する各国連絡窓口を設立する。また,行動指針に参加する政府は,変化する世界における行動指針の解釈に関する問題に対応するため,適切な再検討と協議に参加する。 |
行動指針 | 内容 | フジクラグループの対応 | ||
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Ⅱ.一般的方針 | 持続可能な開発の達成、人権の尊重、能力の開発、人的資本の形成、良いコーポレート・ガバナンスの維持等のため企業は行動すべき。リスクに基づくデュー・ディリジェンスをサプライチェーンを含む企業活動による悪影響を特定、防止、緩和するための主要ツールとして導入。 | フジクラグループの方針・ガイドライン | 2017年度の取り組み | |
企業は,その活動を行う国で確立されている政策を十分に考慮に入れるとともに,その他の利害関係者の見解を考慮すべきである。この点に関し, | ||||
A. 企業は次の行動をとるべきである。 | ||||
1 | 持続可能な開発を達成することを目的として経済面,環境面及び社会面の発展に貢献する。 | ・フジクラグループCSR基本方針 | ・CSRの考え方と取り組み | |
2 | 企業の活動によって影響を受ける人々の国際的に認められた人権を尊重する。 | ・フジクラグループCSR基本方針 ・フジクラグループ人権方針 |
・人権啓発活動 | |
3 | 企業の活動によって影響を受ける人々の国際的に認められた人権を尊重する。 | ・フジクラグループCSR基本方針 ・フジクラグループCSR活動指針 |
・コンプライアンス ・独占禁止法の遵守、腐敗防止 |
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4 | 人的資本の形成を,特に雇用機会の創出と従業員のための訓練機会の増進によって奨励する。 | ・人事政策の基本的理念 ・フジクラ・アカデミーの人財育成の基本理念・方針 |
・人材育成 ・グローバルビジネスを支える人材育成 |
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5 | 人権,環境,健康,安全,労働,租税,金銭的インセンティブ又はその他の事項に関する法令又は規制の枠組において意図されていない免除の要求又は受諾を慎む。 | ・フジクラグループCSR基本方針 ・クオリティファースト ・フジクラグループ人権方針 |
・コンプライアンス ・独占禁止法の遵守、腐敗防止 |
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6 | 企業グループ全体を通じて,良きコーポレート・ガバナンス原則を支持し,また維持し,良き企業統治の慣行を発展させ,適用する。 | ・グループ経営に関する指針 ・コーポレート・ガバナンス |
・組織統治 ・コーポレート・ガバナンス |
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7 | 企業とその活動が行われる社会との間の信用及び相互信頼関係を育成する効果的な自主規制の慣行及び経営制度を発展させ,適用する。 | ・フジクラグループCSR活動指針 |
・コンプライアンス ・独占禁止法の遵守、腐敗防止 |
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8 | 訓練プログラムを含む適切な普及方法を通じ,会社の方針が多国籍企業に雇用された労働者に認識され遵守されることを促進する。 | ・フジクラグループ経営理念MVCV ・グローバルビジネスを支える人材育成方針・目標 |
・人材育成 ・グローバルビジネスを支える人材育成 |
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9 | 法律,行動指針又は企業の方針に違反する慣行について,経営陣又は適当な場合には所管官庁に善意の通報を行った労働者に対して,差別的又は懲戒的な行動をとることは慎む。 | ・内部通報制度(社内窓口、社外窓口) ・相談窓口 |
・内部通報制度(社内窓口、社外窓口) ・相談窓口 |
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10 | 第11 段落及び第12 段落で記述されているように,実際の及び潜在的な悪影響を特定し,防止し,緩和するため,例えば企業のリスク管理システムに統合することにより,リスクに基づいたデュー・ディリジェンスを実施し,これらの悪影響にどのように対処したか説明する。デュー・ディリジェンスの性質と範囲は,個々の状況における事情に依る。 |
・フジクラグループ事業継続ポリシー ・フジクラリスク管理規定 |
・リスクマネジメント ・事業継続計画・マネジメント(BCP・BCM) ・フジクラグループの調達活動 |
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11 | 自企業の活動を通じ,行動指針に規定されている事柄に対して,悪影響を引き起こす又は一因となることを回避し,そのような悪影響が生じた場合には対処する。 | ・フジクラグループ事業継続ポリシー ・フジクラグループ事業継続基本計画 |
・リスクマネジメント ・コンプライアンス |
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12 | 悪影響の一因となっていなくても,取引関係によって,そうした悪影響が自らの事業,製品又はサービスに直接的に結び付いている場合には,悪影響の防止又は緩和を求める。これは,悪影響を引き起こした事業体から,取引関係を持つ企業に責任を転嫁することを意図していない。 | ・フジクラグループ調達基本方針 ・フジクラグループCSR調達ガイドライン ・フジクラグループ調達購買部門行動規範 |
・フジクラグループの調達活動 ・CSR調達活動 |
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13 | 行動指針が対象とする分野で生じた悪影響に対処するのに加え,実行可能な場合には,サプライヤー及び下請業者を含む取引先に対し,多国籍企業行動指針と適合する責任ある企業行動の原則を適用するよう奨励する。 | ・フジクラグループ調達基本方針 ・フジクラグループ調達購買部門行動規範 |
・フジクラグループの調達活動 ・CSR調達活動 ・CSRに関する調達先への要望事項 |
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14 | 地域社会に重大な影響を及ぼし得る事業又は他の活動のための計画及び意思決定において,関連する利害関係者の見解が考慮される有意義な機会を提供するため,そうした利害関係者に関与する。 | ・フジクラグループCSR基本方針 ・フジクラグループCSR活動指針 ・ステークホルダーと私たちの取り組み |
・ステークホルダー・ダイアログ ・パートナーズミーティング |
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15 | 現地の政治活動へのいかなる不適当な関与も差し控える。 | ・フジクラグループCSR活動指針 | ・コンプライアンス | |
B. 企業は,次の行動が奨励される。 | ||||
1 | 適切な状況下においては,オンライン上の表現・集会及び結社の自由の尊重を通じてインターネットの自由を促進するため,適当な場における協調的な努力を支援する。 | ・フジクラグループCSR基本方針 ・フジクラグループCSR活動指針 |
・人権の尊重 ・人権啓発活動 |
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2 | 適当な場合には,責任あるサプライチェーン管理に関する私的又はマルチ・ステークホルダーによるイニシアティブ及び社会的対話に関与し,又はそれを支援しつつ,これらのイニシアティブが開発途上国の社会的及び経済的効果と既存の国際的に認められた基準を然るべく考慮することを確保する。 | ・フジクラグループ調達基本方針 ・フジクラグループCSR調達ガイドライン |
・フジクラグループの調達活動 |
行動指針 | 内容 | フジクラグループの対応 | ||
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Ⅲ.情報開示 | 企業は、活動、組織、財務状況及び業績等について、タイムリーかつ定期的に情報開示すべき。企業が情報開示すべき重要情報と企業による情報開示が奨励される情報を例示。 | フジクラグループの方針・ガイドライン | 2017年度の取り組み | |
1 | 企業は,その活動,組織,財務状況,業績,所有権及び企業統治に関する全ての重要な事項について,時宜を得た正確な情報の開示を確保すべきである。この情報は,企業全体について,及び,然るべき場合には事業系統毎又は地域毎に開示されるべきである。企業の情報開示に関する方針は,費用,事業上の秘密及びその他の競争上の関心事項を然るべく考慮しつつ,企業の性質,規模及び所在地に適合するよう策定されるべきである。 | ・フジクラグループCSR活動指針 | ・情報開示とコミュニケーション ・ステークホルダーの特定と情報発信 ・ステークホルダー別 情報発信一覧 |
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2 | 企業の情報開示方針は,以下の事項に限られないが,以下に関する重要な情報について含むべきである。 a)企業の財務実績及び業績。 b)企業の目的。 c)主要な株式保有と議決権。(企業グループの構造,グループ内関係及び管理体制の充実のための仕組みを含む。) d)取締役会のメンバー及び主要役員の報酬に関する方針並びに取締役会のメンバーに関する情報。(資格,選任プロセス,他の企業の取締役との兼職状況及び各メンバーに独立性があると取締役会が考えているかどうかを含む。) e)関係当事者との取引。 f) 予見可能なリスク要因。 g)労働者その他の利害関係者に関する問題。 h)企業統治の構造と方針,特にコーポレート・ガバナンスに関する規範又は方針及びその実施プロセスの内容。 |
・CSR統合報告書 ・フジクラグループCSR活動指針 |
・会社概要、グローバルなフジクラグループ ・事業紹介 ・財務情報、統合報告への取り組み ・Web有価証券報告書 |
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3 | 企業は,以下の事項を含む追加的情報を公表することを奨励される。 a)公の開示を目的とした企業価値又は事業行動に関する声明。(企業活動との関連性に応じ,行動指針に規定される事項に関連する企業の方針に関する情報を含む。) b) 企業が賛成する方針及びその他の行動規範,これらの採択日並びにこれらの声明が適用される国及び事業体。 c) これらの声明及び行動規範に関連する成果。 d)内部監査,リスク管理及び法令遵守に関する情報。 e)労働者及びその他の利害関係者との関係に関する情報。 |
・CSR統合報告書 ・Web有価証券報告書 |
・情報開示とコミュニケーション ・国連グローバル・コンパクトの支持表明 ・トップメッセージ表明 |
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4 | 企業は,会計,財務及び非財務事項の情報開示(もしあれば,環境・社会報告を含む。)のための高品質の基準を適用すべきである。情報の集積及び公表に関する基準又は方針は,報告されるべきである。年次監査は,財務諸表が全ての重要な点において企業の財政状況及び業績を適正に表している旨の外部的かつ客観的な保証を取締役会及び株主に提供するため,独立し,能力を有し,かつ資格のある監査人により行われるべきである。 | ・CSR活動のベース「ISO26000」 ・GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン」 |
・GRIガイドライン4.0対照表 ・各種対照表・対応表 |
行動指針 | 内容 | フジクラグループの対応 | ||
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Ⅳ.人権 | 企業には人権を尊重する責任があり、自企業及び取引先の活動等において、適切に人権デュー・ディリジェンスを実施すべき。 | フジクラグループの方針・ガイドライン | 2017年度の取り組み | |
国家は,人権を保護する義務を負う。企業は,国際的に認められた人権,活動を行う国の国際的人権義務,並びに関連する国内法及び規則の枠内において,次の行動をとるべきである。 | ||||
1 | 人権を尊重する。これは,企業は他者の人権侵害を避けるべきであり,企業が関与した人権への悪影響に対処すべきという意味である。 | ・フジクラグループ人権方針 ・フジクラグループCSR活動指針の指針⑭ ・人権の尊重の基本理念・方針 |
・人権の尊重の基本理念・方針 ・人権啓発活動 ・国連グローバル・コンパクトへの支持表明 |
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2 | 企業自身の活動の文脈において,人権への悪影響を引き起こす又は一因となることを避けるとともに,そのような影響が生じた場合には対処する。 | ・ISO26000と人権デューディリジェンス | ||
3 | 企業が人権への悪影響の一因となっていなくとも,取引関係により,企業の事業活動,製品又はサービスに直接結び付いている場合には,人権への悪影響を防止し又は緩和する方法を模索する。 |
・フジクラグループ調達基本方針 ・フジクラグループCSR調達ガイドライン |
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4 | 人権を尊重するための政策的なコミットメントを行う。 | ・トップメッセージと国連グローバル・コンパクト支持表明 | ||
5 | 企業の規模,事業の性質及び活動の文脈,並びに人権への悪影響のリスクの重大性に応じて適切に人権デュー・ディリジェンスを実施する。 | ・フジクラグループハラスメント防止ポリシー ・ISO26000と人権デューディリジェンス |
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6 | 企業が人権への悪影響を引き起こした又は一因となったと特定した際は,企業はそれらの悪影響からの救済において,正当な手続を提供するかそれを通じた協力を行う。 | ・人権啓発活動 ・ステークホルダーと人権配慮の活動 |
行動指針 | 内容 | フジクラグループの対応 | ||
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Ⅴ.雇用・労使関係 | 企業は,労働者の権利の尊重,必要な情報の提供,労使間の協力促進、途上国で活動を行う際の十分な労働条件の提供、訓練の提供、集団解雇の合理的予告等を行うべき。 | フジクラグループの方針・ガイドライン | 2017年度の取り組み | |
企業は,適用可能な法律,規則並びに一般的な労使関係及び雇用慣行,並びに適用可能な国際的労働基準の枠内において,次の行動をとるべきである。 | ||||
1 | a)多国籍企業によって雇用される労働者が,労働組合及び自らの選択による代表組織を設立し又はそれに参加する権利を尊重する。 b) 多国籍企業によって雇用される労働者が,労働組合及び団体交渉の目的のために認められている自ら選択する代表組織を有する権利を尊重し,また,雇用に関する諸条件に関する協約を締結することを目的として,個別的に又は使用者の団体を通じ,当該代表と建設的な交渉を行う。 c)児童労働の実効的な廃止に貢献するとともに,緊急の事項として,最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃の確保のため,即時かつ実効的な措置をとる。 d)あらゆる形態の強制労働の撤廃に貢献するとともに,事業活動において強制労働が存在しないことを確保するために適当な措置をとる。 e)事業活動全体を通じ,雇用における機会及び待遇の均等原則に則るとともに,労働者をその特質に従って選別的に取り扱うことが特に雇用機会の一層の均等化を推進しようとする政府の確立した政策を更に促進することとなる場合又は職業に固有の要件に関連している場合を除き,人種,皮膚の色,性,宗教,政治的見解,出身国,社会的出自又はその他の状況等に基づき,労働者を雇用又は職業において差別しない。 |
・人事政策の基本的理念 ・フジクラグループCSR活動指針の指針 ・社員に対する安全衛生管理及び倫理的配慮に関する基準 ・ワーク・ライフ・バランス基本理念・方針 ・フジクラグループ労働時間適正化活動方針 |
・ワーク・ライフ・バランス ・働きやすい職場環境づくり ・国連グローバル・コンパクトへの支持表明 ・労働時間適正化に向けた取り組み ・ワーク・ライフ・バランス支援制度 ・「くるみん」取得 ・社員のインセンティブを高める活動 ・ボランティア休暇(保存休暇の用途拡大) ・人材育成実績 年間総受講者数 社員一人当たり投資額 |
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2 | a)労働者の代表に対し,有効な労働協約の作成を助けるために必要となるような便宜を提供する。 b)労働者の代表に対し,雇用条件に関する有意義な交渉のために必要な情報を提供する。 c)労働者及びその代表に対し,これらの者が当該事業体の,又は適当な場合には企業全体の業績に関して真正かつ公正な見解を持ち得るような情報を提供する。 |
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3 | 労使の相互の関心事項について,使用者と労働者及びその代表との間の協議及び協力を促進する。 | |||
4 | a)受入国の類似の使用者が遵守している雇用及び労使関係の基準よりも低くない基準を遵守する。 b) 多国籍企業が発展途上国で事業活動を行う際,比較可能な使用者が存在していないような場合は,政府の政策の枠内で,できる限りよい賃金,給付及び労働条件を提供する。これらは当該企業の経済的地位に関係することであるが,少なくとも労働者及びその家族の基本的ニーズを充足するのに十分なものであるべきである。 c)事業活動において,職業上の健康及び安全を確保するため,適切な措置を実施する。 |
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5 | 事業活動において,最大限実行可能な限度において,現地の労働者を雇用し,技術水準の向上を目的として,労働者の代表及び適当な場合には関係の政府当局と協力しつつ,訓練を提供する。 | |||
6 | 雇用に重大な影響を及ぼすような事業活動の変更,特に,集団的なレイオフ又は解雇を伴う事業体の閉鎖を検討するにあたっては,当該企業が雇用する労働者及びその団体の代表,及び適当な場合には,関係の政府当局に対し,かかる変更に関する合理的な予告を行い,また最大限実行可能な限度において,悪影響を緩和するため労働者の代表及び所管の政府当局と協力する。各事例の具体的な状況を考慮しつつ,経営者側が最終的な決定を下す前にそのような予告を行うことが望まれる。そのような決定の効果を緩和する上で意義のある協力を提供するために,その他の手段も採用することができる。 | |||
7 | 雇用条件に関して労働者の代表との誠実な交渉を行うにあたり,又は労働者が団結権を行使している間は,交渉に不当な影響を与え又は団結権の行使を妨げるために,事業活動の単位の全部又は一部を当該国から移転するとの威嚇は行わず,また他国内にある企業の事業体からの労働者移転は行わない。 | |||
8 | 当該企業が雇用する労働者の正当な代表者が,交渉事項につき決定する権限を有する経営者側の代表と,団体交渉又は労使関係の問題についての交渉を行い,労使相互の関心事項について協議することを可能にする。 |
行動指針 | 内容 | フジクラグループの対応 | ||
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Ⅵ.環境 | 企業は,環境,公衆の健康及び安全等を保護し,持続可能な開発の達成等に向け十分考慮を払うべき。 | フジクラグループの方針・ガイドライン | 2017年度の取り組み | |
企業は,その事業活動を行う国の法律,規則及び行政上の慣行の枠内で,また関連する国際的な合意,原則,目的及び基準を考慮し,環境,公衆の健康及び安全を保護する必要性,及び,持続可能な開発というより広範な目標に貢献する方法で一般的に活動を実施する必要性に十分な考慮を払うべきである。特に企業は,次の行動をとるべきである。 | ||||
1 | 企業の情報開示方針は,以下の事項に限られないが,以下に関する重要な情報について含むべきである。 a)企業活動の環境,健康及び安全への影響に関する適切で時宜を得た情報の収集と評価。 b)計測可能な目的の確立,また適当な場合には,これらの目的が引き続き妥当であるかについての定期的見直しを含め,環境面での成果及び資源の利用,改善のための目標の確立。適当な場合には,目標は関連する国の政策及び国際的な環境に関するコミットメントと一致しなければならない。 c)環境,健康及び安全に関する目的又は目標への進展についての定期的な監視及び確認。 |
・フジクラグループ地球環境憲章 ・フジクラグループ環境長期ビジョン2050 ・フジクラグループ環境管理活動指針 ・グループ製品含有化学物質管理に関するポリシー ・製品含有化学物質管理規程 ・フジクラグループ生物多様性確保ガイドライン |
・フジクラグループCSR統合報告書 ・フジクラグループCSR重点方策 |
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2 | 費用,事業上の秘密及び知的所有権保護に関する関心を考慮しつつ,次の行動をとる。 a)企業活動の環境,健康及び安全への潜在的な影響に関する適切,計測可能,検証可能で(該当する場合には)かつ時宜を得た情報を社会及び労働者に提供する。この情報には,環境面での成果改善の進展についての報告を含み得る。 b)企業の環境,健康及び安全に関する方針及びその実施によって直接に影響を受ける集団と,適切かつ時宜を得た連絡及び協議を行う。 |
・環境マネジメントシステム ・環境管理活動指針 ・環境監査 ・環境負荷削減 ・グリーン調達・購入 ・廃棄物の削減 ・化学物質の管理 ・VOC管理 ・環境配慮型製品の拡大 ・製品含有化学物質管理 ・生物多様性 |
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3 | 意思決定に際しては,企業の工程,製品及びサービスによって,そのライフサイクルの全ての段階で生じる環境,健康及び安全に対する予見可能な影響を避け,又は避けられない場合には緩和する観点から,評価し,考慮する。提案された諸活動が環境,健康及び安全に対して重大な影響を与える可能性があり,かつ,これらの諸活動が所管官庁の決定に服する場合には,適切な環境影響評価を準備する。 | |||
4 | 危険性に関する科学的及び技術的理解に則しつつ,環境に対し重大な損害を与えるおそれがある場合には,人の健康及び安全も考慮に入れ,十分な科学的確実性を欠いていることを理由として,かかる損害を予防し最小限にするための費用効率の高い措置を先送りしてはならない。 | |||
5 | 事故及び非常事態を含め,事業活動から生じる環境又は健康への重大な損害の防止,緩和及び管理のための非常事態対策計画を維持し,また所管官庁へ即時通報を行うための仕組みを維持する。 | ・行政、環境への情報発信 | ||
6 | 企業及び適当な場合にはそのサプライチェーンのレベルにおいて,次のような活動を奨励することにより,企業の環境面での成果の改善を継続的に追求する。 a)環境面での成果に関して当該企業内で最も成果が上がっている部門における基準を反映した技術及び手続の企業の全ての部門での採用。 b)環境に対して過度の影響を及ぼさず,意図されたとおり使用されれば安全で,温室効果ガス排出を削減し,エネルギー及び天然資源の消費において効率的で,再利用及び再資源化が可能であり,又は安全に廃棄することが可能な製品及びサービスの開発・提供。 c)その製品に関する正確な情報(例えば,温室効果ガスの排出,生物多様性,資源効率,又は他の環境事項)の提供を含む,企業の製品及びサービスの使用の環境上への意味についての消費者の高水準の認識の増進。 d)例えば,排出削減,効率的な資源利用及び再資源化,毒物利用の代替又は削減,あるいは,生物多様性戦略のための戦略の策定等,長期にわたる企業の環境面での成果改善方法の調査及び評価。 |
・CSRに関する調達先への要望事項 ・サプライチェーンマネジメント・アンケート ・パートナーズミーティング |
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7 | 有害物質の取扱い及び環境事故の防止を含め,環境,健康及び安全に関する事項につき,また,例えば環境影響評価手続,広報活動及び環境技術等,より一般的な環境管理分野につき,労働者に対して適切な教育と訓練を提供する。 | ・環境教育 | ||
8 | 例えば環境についての意識の向上及び環境保護を強化するための連携又はイニシアティブを通じて,環境上有意義で経済的に効率的な公共政策の発展に貢献する。 | ・国連グローバル・コンパクトへの支持表明 ・CDPへの対応 |
行動指針 | 内容 | フジクラグループの対応 | ||
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Ⅶ.贈賄防止 | 企業は,賄賂その他の不当な利益の申し出,約束又は要求等を行うべきでない。2011年の改訂により,対象範囲を贈賄要求,金品の強要の防止にも拡大,少額の円滑化のための支払いについても言及。公務員と民間人による汚職の双方をカバーし、また収賄、贈賄の両方を取り上げている。 | フジクラグループの方針・ガイドライン | 2017年度の取り組み | |
企業は,商取引又は他の不当な利益を取得し,又は維持するために,直接又は間接に,賄賂又はその他の不当な利益の申し出,約束,供与又は要求を行うべきではない。また,企業は,贈賄要求及び金品の強要を拒否すべきである。企業は特に次の行動をとるべきである。 | ||||
1 | 公務員又は取引先従業員に対し,不当な金銭上又は他の利益を供与・申し出若しくは約束をしない。同様に,企業は,公務員又は取引先従業員から不当な金銭又は他の利益を収受し,又はその約束若しくは同意をしてはならない。企業は,代理人,代理店及びその他の仲介人,コンサルタント,代表者,流通業者,共同事業体,契約者,製造業者及び合弁事業者等の第三者を,公務員又はその取引先従業員,又はこれらの者の親類若しくは共同事業者に対する不当な金銭上又は他の利益を経由させる手段として利用してはならない。 | ・フジクラグループCSR基本方針 ・フジクラ行動規範 ・フジクラグループの腐敗防止に関するポリシー |
・コンプライアンス ・腐敗防止 |
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2 | 贈賄の防止及び発見を図るため,適正な内部統制,倫理基準並びに法令遵守計画又はその方策を構築し採用する。これらは,個々の企業をとりまく事情,特に企業が直面する贈賄のリスク(活動地域及び産業部門に起因するもの等)を分析した結果に基づいて開発されるべきである。これらの内部統制,倫理基準,並びに法令遵守計画又はその方策は,贈賄又は贈賄を隠蔽する目的に利用されないことを確保するため,公平で正確な帳簿,記録,会計を維持するために設計された合理的な内部統制システムを初めとする財務及び会計手続を含むものとすべきである。企業の内部統制,倫理基準並びに法令遵守計画又はその方策の継続的な実効性を確保し,また,企業が贈賄,贈賄要求,金品の強要に加担するリスクを軽減するため,個々の企業を取り巻く事情及び贈賄のリスクは,必要に応じて定期的に再評価されなければならない。 | |||
3 | 少額の円滑化のための支払は,それが行われた国において違法とされているのが一般的であることから,内部統制,倫理基準並びに法令遵守計画又はその方策を通じてその使用を禁止又は抑制する。少額の円滑化のための支払いが行われた場合には,帳簿又は財務記録で正確に記録する。 | |||
4 | 企業が直面する特定の贈賄リスクを考慮し,雇用について適正に文書化されたデュー・ディリジェンスが行われていること,代理人に対する適切かつ定期的な監督が行われていること及び代理人への報酬は適切で,かつ,正当な役務に対するもののみであることを確保する。公共機関及び国有企業との取引に関与する代理人又は代理店がいる場合には,適用される情報公開基準に従って,その代理人等の名簿を保存し,関係当局が利用可能なものにすべきである。 | |||
5 | 贈賄,贈賄要求及び金品の強要の防止における活動の透明性を高める。その措置としては,贈賄,贈賄要求及び金品の強要に反対する旨の公のコミットメントを行うこと及びこれらのコミットメントを尊重するために企業が採用した経営理念及び内部統制,倫理基準,並びに法令遵守計画又はその措置を開示すること等が挙げられる。また,企業は,公開性を高め,社会との対話を促進することによって,贈賄,贈賄要求及び金品の強要の防止についての認識と協力を向上させるべきである。 | |||
6 | 贈賄,贈賄要求及び金品の強要に反対する会社の方針及び内部統制システム,倫理基準,並びに法令遵守計画又はその措置について,その方針,計画及びその措置の適切な周知並びに研修プログラム及び懲戒手続を通じ,従業員の認識と遵守を増進する。 | |||
7 | 公職候補者,政党又はその他の政治団体に対して,違法な献金を行わない。政治献金は,公の情報公開基準に完全に従ったものでなければならず,また,経営上層部に対して報告されねばならない。 |
行動指針 | 内容 | フジクラグループの対応 | ||
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Ⅷ.消費者利益 | 企業は公正な事業,販売及び宣伝慣行に従って行動し,提供する物品・サービスの安全性と品質確保等のため合理的な措置を実施すべき。消費者情報を保護し,誤解を招きやすい販売活動を防止し,弱い立場にある消費者やEコマース等にも適切に対応すべき。 | フジクラグループの方針・ガイドライン | 2017年度の取り組み | |
企業は,消費者との関係において,公正な事業,販売及び宣伝慣行に従って行動すべきであり,また,提供する物品及びサービスの品質及び信頼性を確保するためあらゆる合理的な措置を実施すべきである。特に企業は次の行動をとるべきである。 | ||||
1 | 提供する物品及びサービスが,健康についての警告並びに安全情報に関するものを含め,消費者の健康及び安全のために合意された又は法的に要求される全ての基準に適合することを確保する。 | ・フジクラ クオリティ方針 ・フジクラグループCSR活動指針 ・品質マネジメントシステムISO9000他 |
・顧客視点の品質管理 ・品質保証体制 ・品質管理教育と小集団活動 |
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2 | 製品及びサービスについての価格,適当な場合にはその内容,安全な使用,環境特性,維持,保管を含む,消費者が知識を得た上で決定を行うことを可能とするに十分な,正確,検証可能かつ明確な情報を提供する。実現可能な場合には,消費者の製品を比較する能力を促進する方法でこの情報は提供されるべきである。 | |||
3 | 不必要な費用や負担を伴わない,公正で,使い易く,時宜に適った効果的な裁判外の紛争解決及び被害回復の機会を提供する。 | |||
4 | 不正な,誤解を招くような,詐欺的な,あるいは不当な説明表示及び省略その他の慣行は行わない。 | |||
5 | 特に消費者の以下の能力,ⅰ)複雑な物品,サービス及び市場に関する知識を得た上での決定の実施,ⅱ)消費者の決定が経済面,環境面及び社会面に与える影響のより良い理解,ⅲ)持続可能な消費の支援を向上させる目的で,商取引活動に関連する分野での消費者教育を促進するための努力を支援する。 | |||
6 | 消費者のプライバシーを尊重し,個人データを収集し,保有し,処理し,又は提供するにあたっては,安全を確保するため,合理的な措置をとる。 | ・個人情報管理 ・電子情報セキュリティ・マネジメント |
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7 | (誤解を招くような広告又は商業的詐欺を含む)不正な慣行の防止及び対決のため,並びに,物品及びサービスの消費,使用又は廃棄から生じる公衆の健康と安全又は環境に対する重大な脅威の減少又は防止のため,全面的に当局と協力する。 | |||
8 | 上記の原則を適用する際,ⅰ)被害を受けやすい及び不利な消費者のニーズ,ⅱ)電子商取引が消費者にもたらし得る特別の課題を考慮する。 |
行動指針 | 内容 | フジクラグループの対応 | ||
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Ⅸ.科学技術 | 企業は,受入国の技術革新能力の発展,受入国への技術・ノウハウの移転等に貢献すべき。 | フジクラグループの方針・ガイドライン | 2017年度の取り組み | |
企業は次の行動をとるべきである。 | ||||
1 | その活動が事業活動を行う国の科学及び技術に関する政策及び計画に合致することを確保するよう努力し,また適当な場合には地域及び全国の技術革新能力の発展に貢献する。 | ・フジクラグループCSR基本方針 ・知的財産の保護に関するポリシー |
・研究開発トップメッセージ ・研究所紹介 ・主な研究分野 ・研究開発製品紹介 |
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2 | 知的所有権の保護に適切に配慮しつつ,実行可能な限り,事業活動の過程において技術及びノウ・ハウの移転及び急速な普及を可能にする慣行を採用する。 | |||
3 | 適当な場合には,商業上の必要性を考慮に入れ,現地市場のニーズに対応するために受入国において科学及び技術開発作業を実行し,科学及び技術能力を有する現地の人材を雇用し,また,これらの人材の訓練を奨励する。 |
・海外現場力育成学校 ・グローバルフジクラ改善発表 |
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4 | 知的所有権の使用許諾を与える場合,又はその他の方法により技術移転を行う場合には,合理的な期間と条件において,かつ,受入国の長期的な持続可能な開発の見通しに貢献する方法で,これを実施する。 | ・知的財産戦略 | ||
5 | 商業上の目的から妥当な場合には,現地の大学,公共研究機関との関係を発展させ,現地の産業又は産業団体との共同研究計画に参加する。 | ・研究開発トップメッセージ、主な研究分野 ・プロボノの活動 |
行動指針 | 内容 | フジクラグループの対応 | ||
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Ⅹ.競争 | 企業は、法律・規則の枠内において競争的な方法で活動すべき。 | フジクラグループの方針・ガイドライン | 2017年度の取り組み | |
企業は、次の行動をとるべきである。 | ||||
1 | その活動が反競争効果を持ち得る全ての管轄区域の競争法を考慮しつつ,全ての適用可能な競争法及び規則に従った方法で活動を実施する。 | ・フジクラグループCSR基本方針 ・フジクラ行動規範 カルテル行為からの決別を取締役会で決議 ・フジクラグループの腐敗防止に関するポリシー |
・コンプライアンス ・独占禁止法の遵守 ・腐敗防止 |
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2 | 次のような競争者間の反競争的協定の締結あるいはその実行を控える。 a)価格の固定。 b)入札における不正(入札談合)。 c)生産制限又は生産割当ての設定。 d)顧客,供給者,地域又は取引分野の割当てによる市場の共有又は分割。 |
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3 | 調査当局間の効果的かつ効率的な協力を促進するため,特に,適用可能な法律と適切な保障措置に従い,情報要求に実行可能な限り迅速かつ完全な回答を提供するとともに,適切な場合にはウェーバー等の利用可能な手段の使用を検討することによって,調査を行う競争当局と協力する。 | |||
4 | 適用可能な全ての競争法及び規則を遵守することの重要性について,定期的に従業員の理解を促進し,特に競争に関する事項に関し,企業の上級管理職を訓練する。 |
行動指針 | 内容 | フジクラグループの対応 | ||
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XI.課税 | 企業は、納税義務を履行することにより、受入国の公共財政に貢献すべき。 | フジクラグループの方針・ガイドライン | 2017年度の取り組み | |
1 | 企業が所定の時期に納税義務を履行することにより受入国の公共財政に貢献することは重要である。特に企業は,その事業活動を行う国の租税に関する法律及び規則の文言及び精神の双方に従わねばならない。法の精神に従うとは,立法趣旨を理解しこれに従うことを意味する。企業は,かかる解釈に従って,法的に要求された金額以上の支払いを求められない。税コンプライアンスは,事業活動に関連して賦課される租税の正確な決定を目的として法定の又は関連する情報をタイムリーに関係当局に提出すること,及び企業グループ内の価格設定の慣行を独立企業原則(arm’s length principle)に合致させること等の措置を含む。 | ・フジクラグループCSR基本方針 ・フジクラグループCSR活動指針 |
・財務情報 ・OECD国際課税ルールへの取り組み |
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2 | 企業は,税ガバナンス及び税コンプライアンスを,自らの監督及びより広いリスク管理体系の重要要素として扱うべきである。特に,企業の取締役会は,租税に関連する財務リスク,規制リスク及びレピュテーションリスクが,十分に特定及び評価されるよう,リスク管理戦略を採用すべきである。 |