株式会社フジクラ

ESG

ガバナンス

組織統治

コンプライアンス

コンプライアンスの取り組み

 当社グループは、「お客様に感謝され、社会から高く評価される」企業グループを目指して、「経営理念MVCV」の実現に向けた取り組みを進めています。コンプライアンスについて当社グループは、2002年10月1日に「フジクラグループ行動規範」を制定しました。この「フジクラグループ行動規範」並びに国内外の、また社内外の法律・規範・ルールに則り、役員・社員の一人ひとりが、「コンプライアンス」と共に「安全衛生」と「環境」、「社会とのつながり」を最優先に、社会から信頼され、社会から高く評価される企業グループの実現に向けた取り組みを進めています。

フジクラグループ行動規範基本方針

 どんなに素晴らしい成果をあげていたとしても、企業全体の行動は勿論のこと、その企業を構成する社員一人の行動が法令や社会ルールに反するようなことがあれば、社会的に厳しい批判を受けるだけにとどまらず、企業の存在自体が否定されてしまう、という事例は枚挙にいとまがありません。
 私たちは、社会全般から認められ、社会の良き一員として存続しつづけるためにも、法令・ルールを遵守し、かつ社会的良識のもと、責任をもった行動をとります。これを真に実践することこそが、社会への貢献、社会からの信用の獲得につながり、さらには企業グループの発展、ひいてはそこで働く者すべてにとって豊かで明るい生活の確保につながるものと信じ、ここに「フジクラグループ行動規範」を定めるものです。

フジクラグループ行動規範

  • お客様のニーズを十分に汲み取り、これに即した安全で高品質の製品やサービスをタイムリーかつ安定的にご提供する。
  • お客様からの問合せやご意見に対して、誠実に対応する。
  • 株主や投資家をはじめとするステークホルダーはもちろん、広く社会に対して適時適切な情報開示を行い、良好なコミュニケーションの確立に努める。
  • 環境保護が人類共通の課題であることを認識し、公害防止のほか、環境負荷の低減や環境技術の開発等に自主的・積極的に取組む。
  • 国内外の法令や国際ルールを遵守するとともに、地域社会の文化や慣習を尊重し、品位と社会的良識をもって行動する。
  • 会社が保有する有形無形の資産や情報の維持管理と有効活用を図る。同時にこれらを私的な目的のために利用しない。
  • 個人情報や営業機密などのセンシティブな情報の管理に十分に注意し、これらの滅失や毀損、漏洩などを防止する。
  • お客様やお取引先様とは、自由な競争の下で公正かつ透明性の高い取引関係を構築し、競争制限的な行為や取引外での金品の授受・便宜供与などの不明朗な行為を行わない。
  • 反社会的な勢力や団体に対しては、毅然として一切の関係を否定する態度を堅持し、断固として対決する。
  • 会社業績に貢献する目的をもって、自らの職務を与えられた権限に基づき誠実に実行する。会社との利益が相反する行為は行わない。
  • 安全かつ効率的な職場環境の構築に努め、個人の創意と自主性を尊重するとともにあらゆる差別、ハラスメントを排除する。

マネジメント体制

 当社従業員その他当社業務に従事する者の諸法令の遵守は、取締役社長が委員長を務めるリスク管理委員会が当社グループを統括しています。課題の抽出や情報の共有化、コーポレート部門が企画する法令遵守のための教育その他の諸施策について、トップマネジメントとして方向づけを行っています。

コンプライアンス体制図

コンプライアンス マネジメント体制

【2016年度の内部通報及び相談件数】
2015年度 2016年度
社内の通報・相談件数(件) 15 26
  内部通報制度は、社員の間に着実に浸透し、より一層の機能を果たすように更なる充実を進めていきます。

国際的な動向と私たちの取り組み

 コンプライアンスに関連した国際的な取り組みには、条約や規範など、さまざまなものがあります。フジクラグループCSR委員会は、腐敗防止などのコンプライアンスへの取り組みを進めるに当り、以下の国際的なイニシアチブ等を踏まえて進めています。

〔コンプライアンス関連の国際的なイニシアチブ、ガイドラインなど〕
・国連「国際連合腐敗防止条約」(2003年10月)
・経済協力開発機構「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」(1997年5月)
・国連「国連グローバル・コンパクト」<原則10・腐敗防止>(2004年6月)
・社会的責任の国際規格「ISO26000」<[中核主題]公正な事業慣行>(2010年11月)
・国際統合報告評議会(IIRC)「国際統合報告フレームワーク1.0」<4D・リスクと機会>(2013年12月)
・GRI「ガイドライン第4版」<社会・S03腐敗に関するリスク他>(2013年5月)
・EICC「行動規範(V5.0)」< D.倫理>(2014年11月)
 など

競争法の遵守

 当社は、2009年9月28日開催の取締役会で、「フジクラ独禁法コンプライアンス・プログラム」を決議しました。これは、独占禁止法の遵守について、取締役社長が改めて法令遵守に向けた決意表明と役員及び従業員への指示と社内体制の整備を定めたものです。

取締役社長の決意表明および指示の概要

 私は、フジクラの役員及び従業員の全員と、すべてのグループ会社の役員及び従業員の全員に対して、以下のとおり、最高経営責任者として「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下、独禁法という)その他の国内外の競争関係法令を遵守する決意を述べるとともに、全員が一切の例外なく、独禁法その他の国内外の競争関係法令及びフジクラ独禁法コンプライアンス・プログラムを遵守するよう指示します。
(中略)
 今や、世界市場で事業を展開している企業にとって、競争法令違反は最大のリスクとなりました。グローバル市場経済の只中にある我々は、改めて、競争法令の遵守は経済社会の基盤そのものであることを確認し、競争法令への違反は、企業の存続を危うくする制裁につながることを認識しなければなりません。私は、当社及び当社グループ会社において、競争法令に違反する行為は決して行わないことを決意するものです。
(中略)
 以上のとおり、競争法令の遵守は当社にとって早急に取組むべき課題となっています。当社は競争法令の遵守について、特にこれだけを取り上げて社内体制整備や教育を行ったことはありませんが、最近の状況に鑑み、この整備を進めることとします。
(中略)
 私は、当社及びグループ会社の全役員及び従業員に対し、競争法令並びにフジクラ独禁法コンプライアンス・プログラムを、一切の例外なく徹底して遵守するよう指示します。加えて役員及び管理監督者には、管下の従業員がこれらを遵守するよう厳密な業務執行管理を指示します。

​〔取り組み経緯〕
・取締役会でカルテル決別を決議(2009年3月)
・「フジクラ独禁法コンプライアンス・プログラム」制定(2009年9月)
・関係部門の違反する活動の禁止を制定(2009年12月)
・年1回以上のeラーニング教育を開始(2010年2月)
・内部通報制度を設置
・独禁法C.P.及び競争法令に関する教育・研修の定期的実施

 当社グループでは、フジクラ独禁法コンプライアンス・プログラムの社内の遵守体制や遵守状況を確認するため、監査部で定期的な監査を行っています。
 独占禁止法は不当な取引制限(カルテル等)を禁止しています。不当な取引制限とは、競合他社と価格やシェアについて取決めることなどによって、本来の競争を行わないようにすることです。従って、独占禁止法違反か否かは、この競合他社との取決めの有無が最も重要なポイントとなります。このため、当社は、フジクラ独禁法コンプライアンス・プログラムの下部規程として「競合他社との接触基準に関する規程」を定め、従業員が競合他社と接触する場合について、一定の基準を設け、制限しています。
 当社は、毎年の継続的な取り組みとして、当社グループの対象者に独占禁止法に関するeラーニングを実施しています。このようなeラーニングによる教育は今後も継続して行います。

フジクラ独禁法コンプライアンス・プログラムの社内の遵守体制

輸出管理

 企業のグローバル化、地域紛争増加等国際情勢の不安定化、自由貿易協定の複雑化等に伴い、厳格な安全保障貿易管理(輸出管理)は、その重要性が高まっています。当社グループは、コンプライアンスやCSRの観点から、グループの輸出管理基本方針の下で国際社会と協調して輸出や外国への技術提供等についてグループ全体としての安全保障輸出管理に取り組んでいます。

フジクラグループ輸出管理基本方針

マネジメント体制

 輸出管理の最高責任者は代表取締役の社長であり、最高責任者の下に輸出管理室が置かれています。輸出管理室の責任者は執行役員がなります。各社内カンパニー・コーポレート部門等の輸出管理業務は各統括役員が責任を負っています。

輸出管理マネージメント体制

私たちの取り組み

 現在、イランの核交渉、北朝鮮の核・ミサイル問題、シリアの化学兵器、中東・アフリカ等におけるテロ活動が国際社会で大きな国際問題となっています。国際的な平和と安全の維持のため、民間の汎用品が核兵器、化学兵器、生物兵器やその運搬手段のミサイルなどの大量破壊兵器に利用されることのないように注意しなければなりません。また、地域の安全の維持を脅かすような通常兵器の過度な蓄積の防止のためにも民間の汎用品がその方面で利用されることのないように目を向けなければなりません。わが国は「外国為替及び外国貿易法」(外為法)の中で国際的な平和及び安全の維持を目的として、武器そのものの輸出を規制するだけでなく、軍事転用可能な機微な民生貨物や技術も規制の対象にしています。また外為法は輸出者に政府の定める遵守基準に従って輸出を行うように求めています。このように、企業はグローバル化の進展に伴い、国際社会の平和や秩序維持のため軍事転用可能な製品や技術の輸出・提供を厳格に管理する「安全保障上の輸出管理」が企業に強く求められるようになっています。
 当社では、輸出管理規程を設け、貨物・技術の該非判定、顧客との取引の審査、法令改正の周知、社員への輸出管理教育、内部監査などの輸出管理体制を構築し、法令順守及びリスク管理の強化に努めています。当社の輸出管理では、自社の製品について該非判定を行い、需要者と用途の確認を行っています。また海外のグループ会社の工場へ設備を送り出す際にも輸出規制品が含まれている場合は、必要に応じ輸出許可を取得して輸出しています。輸出管理室では、社員に対し勉強会及びeラーニングを用いて教育を実施するとともに、国内外のグループ会社を訪問して輸出管理の啓発、指導を行い、グループ全体へのコンプライアンス意識の定着を図っています。

  • 輸出しようとする貨物、提供しようとする技術(プログラムを含む)がリスト規制品目に該当するものであるか否かを判定すること。

2016度の主な取り組み

2016度の主な取り組み

腐敗防止

 当社グループは、活動するすべての国と地域において贈収賄を防止すべく、2014年4月1日に「フジクラグループの腐敗防止に関するポリシー」を制定しました。日本語版に加え英語版を作成してグループ内に発信するとともにグループ内での徹底を図っています。なお、本ポリシーは、サプライチェーンにおける遵守も規定しています。

フジクラグループの腐敗防止に関するポリシー

 株式会社フジクラ及びその全世界の子会社の役員及び従業員は、フジクラグループの活動するすべての国と地域において適用される贈収賄防止のために法令を遵守するほか、「フジクラグループの腐敗防止に関するポリシー」を遵守する。
 本ポリシーは、株式会社フジクラの取締役社長(最高経営責任者)により提案され、株式会社フジクラの取締役会で取締役全員の賛成を得て定められた。株式会社フジクラの最高経営責任者と取締役会は、フジクラグループ及びフジクラグループメンバーが本ポリシーをいかなる場合にも遵守することを義務付けている。
 株式会社フジクラの全世界の子会社は、本ポリシーを自社に適用するため、機関決定等の必要な措置を取るものとする。
 さらに、当ポリシーは、「1. 腐敗行為の禁止」、「2. 正確な記録」、「3.報告」、「4.管理者の役割」、「5.モニタリング」、「6.罰則と会社の基本的な立場」の6つの具体的方策を定める。

さらに詳しく
※本ポリシーは、贈収賄防止に関するポリシーでもあります。

国連グローバル・コンパクトの取り組み

 当社は、国連が提唱する「人権」、「労働」、「環境」、「腐敗防止」に関する普遍的な国際原則である「国連グローバル・コンパクト(UNGC)」への支持を表明し、2013年9月3日に支持する旨の署名を行いました。同時に「国連グローバル・コンパクト(UNGC)」の日本のネットワークである「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GC-NJ)」に加盟しました。当社は「国連グローバル・コンパクト」の趣旨・目的に基づき、2016年度も活動を行いました。

社内啓蒙・定着のための活動

新入社員研修

新入社員研修

        キャンペーンポスター

キャンペーンポスター

10原則に対応するグループ方針と主な活動

国連グローバル・コンパクト10原則 各原則に対応した当社グループの方針・指針 啓蒙・定着に向けた主な活動
人権 原則1:人権擁護の支持と尊重
【企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重すべきである】
■フジクラグループCSR活動指針
⑭すべての人の人権を尊重し、強制労働・児童労働などの人権侵害を絶対に許しません。
■人事政策の基本的理念
・世界人権デー・キャンペーンを毎年実施
・人権週間キャンペーンを実施
・障がい者雇用、外国人社員の登用の推進
・女性の活躍の推進
・「フジクラグループ健康経営宣言」の活動
・フジクラアカデミーの人財育成
・グループで取り組む社員のための「健康経営」
・働きやすい職場環境作り活動
・ノー残業デーを毎週実施
・知的障がい者施設を支援
・紛争鉱物に対する取り組み
原則2:人権侵害への非加担
【企業は、自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである】
■社員に対する安全衛生管理および倫理的配慮に関する基準
■フジクラグループ労働時間適正化活動方針
■フジクラグループ健康経営宣言
■フジクラグループ紛争鉱物不使用方針
労働 原則3:組合結成と団体交渉権の実効化
【企業は、結成の自由と団体交渉の実効的な承認を支持すべきである】
■社員に対する安全衛生管理及び倫理的配慮に関する基準 ・十分な協議を重視した労使協議
・人事政策の基本的理念の活動
・安全衛生管理及び倫理的配慮
・フジクラグループCSR基本方針・活動指針の定着活動推進
・CSRの考え方と取り組みを社内イントラネットで紹介
・夜7時以降の強制消灯の実施
・取引先に対してCSRへの取り組みを要請
・グループ会社(55社)の女性管理職比率を調査
・外国人社員の登用制度を推進
・海外現場力育成学校
・調達先のCSRアンケートを実施
原則4:強制労働の排除
【企業は、あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持すべきである】
■社員に対する安全衛生管理および倫理的配慮に関する基準
原則5:児童労働の実効的な排除
【企業は、児童労働の実効的な廃止を支持すべきである】
■社員に対する安全衛生管理および倫理的配慮に関する基準
原則6:雇用と職業の差別撤廃
【企業は、雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである】
■社員に対する安全衛生管理および倫理的配慮に関する基準
■フジクラグループCSR活動指針
⑫すべての社員が自主性と創造性を十分発揮できる、差別のない、明るい職場作りを目指します。
⑬社員の機会均等及び仕事と私的生活との調和に努めます。
環境 原則7:環境問題の予防的アプローチ
【企業は、環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持すべきである】
■フジクラグループ地球環境憲章
■フジクラグループ環境管理活動指針
■フジクラグループ製品含有化学物質管理に関するポリシー
■フジクラグループ環境長期ビジョン2050
・グループの環境管理活動指針で目標を設定し、目標実現をグループとして取り組んでいる
・化学物質の管理・削減、VOC管理を実施
・環境教育、グループでライトダウンキャンペーンを実施
・「グループ地球環境委員会」の活動推進
・ビオガーデン「フジクラ 木場千年の森」を地域に開放、ビオトープの説明会を年2回開催
・調達先の環境側面管理状況調査と改善要請
・グループの事業所の社内監査と事業活動に伴う環境影響を評価
・地元自治体(東京)の進める在来種植栽拡大プロジェクト参加
原則8:環境に対する責任のイニシアティブ
【企業は、環境に関するより大きな責任を率先して引き受けるべきである】
■製品含有化学物質管理規程
■フジクラグループ生物多様性確保ガイドライン
■環境負荷物質ガイドライン
■生物多様性で「ロードマップ2030」
■フジクラグループ環境長期ビジョン2050
原則9:環境にやさしい技術の開発と普及
【企業は、環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである】
■フジクラグループ環境管理活動指針
・環境対応製品拡大指針
・グリーン製品、グリーンマインド製品の認定・登録
・環境にやさしい製品「グリーン製品」「グリーンマインド製品」の開発、販売促進
・製品含有化学物質管理を推進
腐敗防止 原則10:強要・賄賂等の腐敗防止の取組み
【企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである】
■フジクラグループCSR活動指針
①各国・各地域の法令、ルール及びそれらの精神を遵守し、誠実な企業活動を行います。また社会の一員であることを自覚し、倫理観及び社会的良識をもって行動します。
■フジクラグループの腐敗防止に関するポリシー
■フジクラ行動規範
・「フジクラグループの腐敗防止に関するポリシー」の徹底推進

PAGE TOP